対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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嫁に行っても相続は出来ます。
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けるひょさん、今晩は、CFPの小林治行です。
質問の内容を整理してみたいのですが、要するに現在健在な父母の財産(家屋敷と田畑、墓)をあなたは残したいと言うことですね。
この場合、叔父とか叔母はあなたの父母に相続には関係ありませんので、はずします。
実子がいる場合は父の兄弟は相続人にはなりません。
代を続けるつもりがないが、戻る実家と墓を残したいとは嫁に行ったら、相続権が無くなったと誤解されていませんか。
嫁にいって姓が変わっていようが、実父は実父です。
もし、実父が無くなった時の相続は、実母とあなたと妹さんの3人です。この時の基礎控除は8,000万円です。
相続税による資産評価でこの金額を超えていると、相続税納付の対象になります。
具体的に誰がどれを相続するかは、父が決めることです。家族会議で決めても良いでしょう。
その結果は父の遺言に取り纏めて置きましょう。
御自分が税の納付に該当するかどうは、税理士に御相談下さい。もし、近隣に知人がいないときは、税務署でも丁寧に教えてくれますので、心配しないで相談して下さい。
評価・お礼
花みずき さん
小林様、丁寧な説明をありがとうございました。
よくわかりました。
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この回答の相談
30代既婚女性です。長男(持ち家有り)の嫁に行きました。
一人いる妹も、一人っ子(持ち家あり)の家に嫁ぎました。
実家が農家です。田畑・不動産(他社に貸している土地が2件・駐車場とし… [続きを読む]
花みずきさん (静岡県/33歳/女性)
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