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対象:年金・社会保険

扶養の手続き

マネー 年金・社会保険 2007/10/30 19:23

今年6月21日から主人の扶養に入っていますが、
8月7日より派遣社員として働き始め、
8月31日支給のお給料が4万円程度、
9月14日・30日支給のお給料が22万円程度です。

社会保険の加入資格が10月1日より発生し、
主人の扶養をはずす手続きをしたところ、
9月から扶養をはずすように言われました。

8月・9月は試用期間のため、扶養に入れると思っていたのですが、
9月から扶養をはずれないといけないのでしょうか?

また、扶養をはずすのは9月の見込みから判断しなければならなかったのでしょうか?

雑な質問で申し訳ありませんが、教えてください。

MINAHIROさん ( 大阪府 / 女性 / 25歳 )

回答:1件

基準額を超える「見込み」で判断します

2007/10/30 23:16 詳細リンク
(4.0)

はじめまして、MINAHIRO様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。

9月から扶養を外れることになります。

9月の時点で基準額を超える報酬を得られていますし、9月以降継続して雇用されることが明らかな場合はその時点から扶養を外れます。試用期間かどうかは関係ありません。

評価・お礼

MINAHIROさん

ご返信ありがとうございました。

共済組合に聞いてみます!!

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質問者

MINAHIROさん

ありがとうございます

2007/10/31 10:17

お返事ありがとうございます。

主人は一般企業ではなく、公務員ですので共済です。
共済の広報誌には、扶養の認定について下記の掲載がありました。
「働き始めてからの給与について確認し、3ヶ月の平均給与額が10,8000円を超えた翌月から被扶養者の認定を失う」

規定通りで判断すると8月・9月・10月の3ヶ月で平均すると16万円。
本来なら11月から扶養を外れることになるのですが、
10月から社会保険加入資格ができたので、社会保険に加入したのであれば、9月の扶養の認定をはずれなくては良いのではないでしょうか?

何度もすみませんがご回答お願いします。

MINAHIROさん (大阪府/25歳/女性)

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