対象:住宅・不動産トラブル
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家を建て替えるあたりに質問があります。私の家のあたりは昔ながらの街並みで、土地が公道に面していません。公道に土地が面していないと建て替えができないと聞いたのですが、この場合どうしたらいいですか?アドバイスをお願いします。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
回答:1件
建築基準法の道路は、いろいろな種類があります。
ご存知の通リ、建物を建築する大前提は「敷地は道路に接していなければないらない」と、建築基準法で定められていますね。良く「道路に接していないために、家の建て替えができない」とか言われることがありますが、これは現実の生活上からは支障なく道はあり、そこに不自由なく暮らしていても、建築基準法に定める道路がない状態のことを言っていますね。
建築基準法43条(敷地等と道路との関係)では、建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならないと、されています。そして、建築基準法上でいう道路とは、同法42条(道路の定義)で定めており、以下のようにいろいろな道路の種類がありますね。
1.道路法の道路:国道、県道、市町村道
2.都市計画法、土地区画整理法で築造した道路
3.建築基準法が施行されたときに、現存する道路
4.道路法、都市計画法等で2年以内に執行予定の計画道路
5.特定行政庁から、その位置の指定を受けた道路(位置指定道路)
6.42条2項道路と呼ばれている幅員4m未満の道路
(道路中心線から、2m後退した線が道路境界線)
・・・等、いろいろな道路がありますね。ご質問のケースは、『43条但し書き道路』と呼ばれているものかも知れませんね。これは、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で安全上支障のない場合には、建物を建てることができます。
詳細は区役所や市町村等の建築指導課へお尋ねください。
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