対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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こんにちは。派遣会社に6カ月ほど勤務した後で社会保険に入ってなかったので分割でもいいからその6ヶ月分払って欲しいと言われました。雇用保険や年金はまだ納得できるのですが、健康保険料も過去の分まで払わなければならないのでしょうか?その派遣会社で仕事をする前は父の扶養に入っており、そのまま継続されています。派遣会社は、忘れていたと非を認めていますが、私が保険料を払わなければならないと主張しています。仕事を始める前に、私の方は社会保険のことなど確認しており、派遣会社からはその時期がきたら書類を渡すということを言われていたので、私には非がないと思います。また父は政管健保なのですが、私が扶養になっていることで保険料の負担はありますか?もしあるならすでに払っている私の分の負担は戻ってきますか?よろしくお願いします。
はくちょさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:2件
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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会社に非はありますが。
はじめまして、はくちょさん。
マネースミスの吉野です。
はくちょさんが言われている通り、お勤めの派遣会社が直ぐに健康保険に加入させなかったのは非がありますが、健康保険も年金や雇用保険と同様の国民の義務です。加入しなくてはなりません。
分割にしてもらい納入しておきましょう。
お父様の扶養に入られていた時は、はくちょさんの保険料負担はありませんので、その点は心配なさらなくても結構ですよ。
ファイナンシャルプランナー
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健康保険と厚生年金は同時加入です。
はくちょさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
健康保険の保険料は扶養家族にあるなしには関係なく収入で決まりますので、はくちょさんがお父様の扶養になっていたからといって余分に払っていたわけではありません。
また、健康保険と厚生年金は同時加入となっていますので、健康保険のみを遅く加入するわけには行かないと思いますよ。
国民年金はその間どうなっていますか?
もし払っていたら、その分は戻ってくるでしょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
はくちょさん
追記−派遣会社の過失による健康保険料支払いについて
2007/10/28 01:01吉野さま。こんにちは。ご回答ありがとうございました。健康保険料も国民の義務とのことでしたが、先日社会保険料のことなどを調べているときに下記のような記述を見つけました。情報が古いのと状況が私の場合と多少異なるかと思われますが、この法律は現在も適用されると思いますか?どうぞよろしくお願いします。
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3274.htm
1〉厚生年金保険法や健康保険法では、派遣労働者も社会保険に加入することになっている。派遣会社も、法律の不知ということで責任を逃れることはできない。3〉労働契約上の社会保険についての使用者の義務を果してこなかった派遣元は、その契約上の義務不履行について責任を負います。4〉国(保険者)に対する保険料納付義務は、使用者(派遣元)だけが負担する。厚生年金保険法や健康保険法では、保険料を納める直接的な義務は使用者にあります。過去に払った賃金から意図的に保険料を天引きしなかった分を遡って支払わせる法的根拠はありません。過去の分を次の月の賃金(給与)から天引きしたときには、労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に違反します。5〉労働者は、使用者の公法的義務違反、労働契約上の義務違反によって、抽象的、具体的な被害(不利益)を受けていますので、損害賠償などの請求も十分に可能です。
はくちょさん (東京都/33歳/女性)
はくちょさん
追記−派遣会社の過失による健康保険料支払いについて
2007/10/28 01:05羽田さま。こんにちは。ご回答ありがとうございました。国民年金は社会保険の手続きがされると思っていたので、仕事を始めた月から払っていませんでした。ところで、先日社会保険料のことなどを調べているときに下記のような記述を見つけました。情報が古いのと状況が私の場合と多少異なるかと思われますが、この法律は現在も適用されると思いますか?どうぞよろしくお願いします。
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3274.htm
1〉厚生年金保険法や健康保険法では、派遣労働者も社会保険に加入することになっている。派遣会社も、法律の不知ということで責任を逃れることはできない。3〉労働契約上の社会保険についての使用者の義務を果してこなかった派遣元は、その契約上の義務不履行について責任を負います。4〉国(保険者)に対する保険料納付義務は、使用者(派遣元)だけが負担する。厚生年金保険法や健康保険法では、保険料を納める直接的な義務は使用者にあります。過去に払った賃金から意図的に保険料を天引きしなかった分を遡って支払わせる法的根拠はありません。過去の分を次の月の賃金(給与)から天引きしたときには、労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に違反します。5〉労働者は、使用者の公法的義務違反、労働契約上の義務違反によって、抽象的、具体的な被害(不利益)を受けていますので、損害賠償などの請求も十分に可能です。
はくちょさん (東京都/33歳/女性)
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