対象:年金・社会保険
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昨年末で仕事をやめ、今年の1月より7月28日まで失業保険を受給していました。この間の受給額は合計約105万円、職業訓練学校にも通っていたので、学校に通っていた間の交通費まで含めると約114万円の支給を受けました。(この間は国民年金と国民健康保険を自分で納めていました)
7月29日より主人の扶養に入っているのですが、9月よりアルバイトを始めることになり、扶養控除の範囲内で働きたいと考えているので質問です。
私は、9月以降の月々の収入が108,333円を超えてしまうと、その月は主人の扶養から外れて自分で国民年金と国民健康保険を払わなければならなくなると思っていたのですが、アルバイト先に相談したところ、「失業保険を受給している間は自分で年金と保険料を納めていたのだから、9月以降12月末までの合計収入が130万円を超えなければ、月々の収入が13〜14万円になっても扶養から外れないはずだ。ただ、このとりきめはご主人の勤め先によって違うはずなのでご主人の会社に確認してみてください」と言われたのです。
主人の会社は独自の健康保険組合を持っているわけではなく、保険者名称は大阪社会保険事務局なのですが・・・。
このままアルバイト先で指定された時間に勤務すると、9月から12月までの合計収入は約50万円ほどになりそうです。本当にこのままの条件でアルバイトをしても扶養の範囲内でおさまるのでしょうか。教えてください。
すみえさん ( 京都府 / 女性 / 30歳 )
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雇用保険受給中の被扶養配偶者
すみえさん、こんにちは、社会保険労務士の岡崎です。実務担当者でもよく間違うのですが、税と社会保険では収入に対する取扱いが異なります。基本的に税は過去の収入、社会保険は将来の収入についてみます。よくいわれる税金の配偶者控除の103万要件と社会保険被扶養配偶者(つまり第3号被保険者)130万要件がそうです。
すみえさんの場合、雇用保険受給終了後は、旦那さんの扶養に入る範囲内で就労される訳ですから、将来の収入見込みとして130万円を下回る就労条件でなければなりません。となると月収13万では、対象外になります。すみえさんのご理解のとおりで月々の収入が108,333円を超えてしまわないように調整する必要があります。政府管掌の健康保険と民間の健保組合では、手続きの際に添付書類が異なることはありますが、被扶養者の収入要件は、厚労省の通達事項(雇用保険法3、H5保険発15、庁保発4)なので同様の措置を取ります。
次に配偶者控除ですが、失業手当(雇用保険の給付)は非課税となりますので、控除対象配偶者の合計所得金額の計算上、失業手当を含める必要はありません。(所法2、所基通2−41、雇用保険法12)
ところですみえさんの手元に、まだ雇用保険の書類が残っていましたら確認してみてください。もし失業手当の基本手当日額が3,611円以下の場合は、さかのぼりで被扶養配偶者の認定が出る可能性があります。つまり国民年金と国民健康保険の保険料が全額返還になる可能性があります。会社の事務担当者は嫌がるかもしれませんが・・・
評価・お礼
すみえさん
丁寧なご解答ありがとうございました。もう一度勤務先とも相談してみます。
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