対象:年金・社会保険
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失業給付(基本手当)の金額で決まります
はじめまして、コロポ妻様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
ご主人の扶養に入れるかどうかは「将来に向けて」収入が認定基準を上回るかどうかで決まります。
年収の基準は130万円です。130万円÷360日=3611円となりますので、失業給付の日額が3611円を上回ると扶養に入れません。失業給付は「将来に向けて」に該当するからです。
退職されるのですから今後の収入の見込みはなく、今年は年収が130万円以上あったから、という理由ではありません。ただし、ご主人の加入健康保険が健保組合、共済組合の場合は過去の実績を問われて扶養に入れない場合があります。
延長手続き中は収入の見込がありませんので、扶養に入れます。
健保組合によって基準が異なる場合がありますので、ご主人の加入されている健康保険に確認しておかれることをお勧めします。
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妊娠・出産による延長手続き中は扶養家族に入れます
こんにちは。コロボ妻さま。
社会保険労務士 三宅佳代と申します。
牛尾先生の説明に補足させていただきます。
国民年金の件について質問をいただいていますが、
退職した場合は、?所得税の控除対象配偶者となれるかどうか?健康保険の被扶養者となれるかどうか、?国民年金の第3号被保険者となれるかどうか
以上3点について考える必要があります。
?については、今年は年収103万円を超えていますので、控除対象配偶者にはなれません。
?および?については、牛尾先生の説明どおり、今までの実績ではなく、これからの収入で決まります。
つまり、コロボ妻さまは妊娠・出産のために失業保険の受給期間の延長を受けられるようですので、その間は失業給付は受けられません。つまり収入はありません。
したがって、退職日の翌日から健康保険の被扶養者となることができます。同時に国民年金の第3号被保険者となります。
ご主人の会社に雇用保険の離職票(写)を添付して健康保険の扶養家族と国民年金の第3号被保険者の手続きを行って下さい。
政府管掌の健康保険制度では上記のような取り扱いになっています。健康保険組合では今までの実績を問われることもあるようですので、ご了承下さい。
評価・お礼
コロポ妻さん
労務士の方に質問したい!と思いつつも身近におらず、悩んでたときにサイトを発見し、明確に答えていただき、とてもありがたいです!
「扶養」について、ごっちゃになってたんだとわかりました。
また、何かありましたら宜しくお願い致します。
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コロポ妻さん
失業保険と国民年金について確認させてください。
2007/10/04 09:26牛尾様、ご回答ありがとうございました。
確認させていただきたいのですが、10月いっぱいまでの私の年収は250万程です。そうなると、今年いっぱいは扶養に入れないけど、1月から失業給付延長手当てまでは扶養に入れ、失業給付中は扶養から外れ、給付後無職だった場合はまた扶養に入れる(夫の健保組合に確認しなければですが)ということでしょうか?
重ね重ね申し訳ありません。宜しくお願い致します。
コロポ妻さん (東京都/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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