対象:年金・社会保険
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妊娠・出産による延長手続き中は扶養家族に入れます
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こんにちは。コロボ妻さま。
社会保険労務士 三宅佳代と申します。
牛尾先生の説明に補足させていただきます。
国民年金の件について質問をいただいていますが、
退職した場合は、?所得税の控除対象配偶者となれるかどうか?健康保険の被扶養者となれるかどうか、?国民年金の第3号被保険者となれるかどうか
以上3点について考える必要があります。
?については、今年は年収103万円を超えていますので、控除対象配偶者にはなれません。
?および?については、牛尾先生の説明どおり、今までの実績ではなく、これからの収入で決まります。
つまり、コロボ妻さまは妊娠・出産のために失業保険の受給期間の延長を受けられるようですので、その間は失業給付は受けられません。つまり収入はありません。
したがって、退職日の翌日から健康保険の被扶養者となることができます。同時に国民年金の第3号被保険者となります。
ご主人の会社に雇用保険の離職票(写)を添付して健康保険の扶養家族と国民年金の第3号被保険者の手続きを行って下さい。
政府管掌の健康保険制度では上記のような取り扱いになっています。健康保険組合では今までの実績を問われることもあるようですので、ご了承下さい。
評価・お礼
コロポ妻 さん
労務士の方に質問したい!と思いつつも身近におらず、悩んでたときにサイトを発見し、明確に答えていただき、とてもありがたいです!
「扶養」について、ごっちゃになってたんだとわかりました。
また、何かありましたら宜しくお願い致します。
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