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失業給付(基本手当)の金額で決まります

2007/10/03 23:25

はじめまして、コロポ妻様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。

ご主人の扶養に入れるかどうかは「将来に向けて」収入が認定基準を上回るかどうかで決まります。

年収の基準は130万円です。130万円÷360日=3611円となりますので、失業給付の日額が3611円を上回ると扶養に入れません。失業給付は「将来に向けて」に該当するからです。

退職されるのですから今後の収入の見込みはなく、今年は年収が130万円以上あったから、という理由ではありません。ただし、ご主人の加入健康保険が健保組合、共済組合の場合は過去の実績を問われて扶養に入れない場合があります。

延長手続き中は収入の見込がありませんので、扶養に入れます。

健保組合によって基準が異なる場合がありますので、ご主人の加入されている健康保険に確認しておかれることをお勧めします。

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この回答の相談

失業保険と国民年金

マネー 年金・社会保険 2007/10/03 16:13

10月いっぱいで退職する派遣社員(3/5出産予定)です。
今年は年収が130万以上あったので、11・12月中は国民年金に加入し、失業保険の手続きをするのですが、延長手続きをしている間も主人の扶養には入れず、国民… [続きを読む]

コロポ妻さん (東京都/30歳/女性)

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