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対象:労働問題・仕事の法律

試用期間について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2024/09/26 01:07

僕は最近転職して9月の頭から新しい会社に入社して働き始めました。
労働条件通知書を貰っていないので詳細はわかりませんが今は試用期間だと思います。
働き始めてまだ1カ月経ちませんが、少し合わない職場のように感じ始めています。
あと、約2ヶ月後に会社が認めれば本採用となるのですが、僕個人としては今後の状況にもよりますが、試用期間を延長して相性などをもう少し見極めたいと考えています。
労働者側から試用期間の延長は会社に申し入れることは出来るのでしょうか?

マッサーさん ( 宮崎県 / 男性 / 28歳 )

回答:2件

ご回答

2024/09/26 06:56 詳細リンク

法律上の、解雇する際に金銭を払わなくてよいという意味での期間は2週間ですから、もう経過しております。

労基法 第21条
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
2号 2箇月以内の期間を定めて使用される者
4号 試の使用期間中の者



そうでなく業務について観察する期間については、特に法律上の決まりはないですが、あまり長期になると労働者の地位が不安定になるので許されないとされています。

このために、当事者で合意できれば、6か月くらいまでは試用期間を置けます。

あなたも試用期間の延長は求めれますが、合意で成立するものですから、拒否されればできません。
ただ、労働者側は、2週間前の通知でいつでも退職できます(会社は1か月程度の制限をおくことは出来ますが、それでも1か月です)から、正社員になっても、貴方の不安になるような事態(辞めれない)は無いかと思います。

試用期間
解雇
労働

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
(兵庫県 / 弁護士)
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可能ですが、メリットがありません。

2024/09/26 10:03 詳細リンク
(5.0)

会社側が応じれば可能ですが、試用期間を延長することにメリットがありません。

試用期間中だろうと、本採用後だろうと自主退職する手続は同じです。
試用期間中だから辞めやすいということではありません。

合わないなら合わないで、本採用後に辞めるのでもいいでしょう。

今後のことまで含めて会社とよく話し合ってください。

試用期間

評価・お礼

マッサーさん

2024/09/27 23:47

シンプルでわかりやすい解答をありがとうございます。
本採用後でも辞めた方が自分の為になりそうだと思ったら辞めようと思います。
ご相談に解答くださりありがとうございます。

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
(茨城県 / 弁護士)
じょうばん法律事務所 
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詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。

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