求人票の記載内容について - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

求人票の記載内容について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2024/10/31 04:59

入社した会社の求人サイトの掲載情報が最近になって更新されたのか自分が入社する前と給与額が変わっていました。
入社前の求人情報と試用期間の労働条件を記載した通知書には、25万円〜とありましたが、今の求人情報には28万円〜となっています。
この場合は変更前の求人情報で応募・入社した人の給与は新しく掲載された求人の給与額に変わるのでしょうか?
また、変わらなかった場合は何処に相談するべきでしょうか?
ちなみに求人には経験により給与を決定する等の記載は無く、経験者優遇とあります。
経験者は33万円〜と別途記載もされています。
どなたかご回答よろしくお願いします。

マッサーさん ( 宮崎県 / 男性 / 28歳 )

回答:1件

ご回答

2024/10/31 07:17 詳細リンク
(5.0)

合意した給与額が給料です。

求人広告は広告です。

一般的なものの広告などでも広告に載っていても、実際に店では、その値段では販売していないこともあると思いますが、あれと同様に求人も広告はあくまで広告で契約とは違います。

ですので、面接や採用時の合意した給料が正式な給与です。

ただし、虚偽広告が違法であるように、虚偽求人広告も問題はあります。
職業安定法では、虚偽求人広告を禁止しています。ですので、その会社が虚偽求人広告で問題になる可能性はあります。

しかし、あなたの契約内容が変動するわけではありません。

求人広告

評価・お礼

マッサーさん

2025/05/14 11:10

非常にわかりやすい説明でした
ありがとうございます

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
(兵庫県 / 弁護士)
あさがお法律事務所 

お気軽にご相談ください。

主として、相続、借金問題、企業トラブルに注力しております。事務所の所在する場所が、住宅地である土地柄、離婚や労働問題などのご相談も多いです。気軽にお電話、ご相談ください。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

試用期間について マッサーさん  2024-09-26 01:07 回答2件
賃金規定に違反になるのでしょうか tama9111さん  2009-01-16 04:46 回答1件
業務委託 勤務日数削減 まめまじめさん  2016-12-08 20:51 回答1件
派遣の途中解除について you_soulさん  2013-01-30 01:18 回答1件
縁故採用の会社のトラブル hizzaleさん  2011-07-05 12:36 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

その他サービス

【社労士向け】ジョブカード作成

人材開発支援(セルフキャリアドック)助成金用ジョブカード作成・面談です。

伊藤 恵子

キャンディキャリア

伊藤 恵子

(キャリアコンサルタント)

電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
メール相談 【メール】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)