対象:新築工事・施工
ハウスメーカーと請負契約をしました。頭金100万円支払い済みです。
一棟四件の賃貸住宅で4000万円の予算とつげ、何度も契約してから追加金のないようにと話していて、事業計画書も出来上がりほぼ予算に近い数字で説明を受け、これでしたらと契約したところ次から次と追加の見積書を提出され、事業計画書作成以前に頂いていた225万円の水道過加入金分担金が抜けていたり、基礎を掘るときに出る土の処分料は基礎を上げるのに使用すれば処分費用は掛かりませんと話していたにもかかわらず、次の打ち合わせの時には再度見積もりを提示してきて、かからないようにしてくださる話ではと言うとひっこめ、地盤補強工事はたぶんかからないでしょうと言いい地盤が強い土地のような話をしていますが、ネットで地盤の強度を調べると軟弱地に近く、よく近くの土地に雨が降ると水がたまる件を話すと、粘土質は強度が強いと話されていましたが調べていると逆でした。どうしても騙されて契約させられたとしか思えません。契約時の担当者は解約時には印紙のみで一切負担はかけませんと話していましたが、100万円は返金してもらえるものですか。
先方には詐欺行為ですので契約は無効ですと伝えてはありますが。今後の対応はどのようにしたらよろしいでしょうか。宜しくお願い致します。
amedasuさん ( 埼玉県 / 女性 / 55歳 )
回答:2件
設計と施工の同時契約と重要事項の説明に関して
横浜の設計事務所です。
建物を建築する時の契約方法としておおまかに二つあります。
1、設計契約と工事契約を別々にする方法
2、設計と工事契約を一緒にする方法
日本ではハウスメーカーなど2番が多いのですが、海外では1番のほうが一般的です。
例外として、気候柄コンクリート住宅が多い沖縄では1番が多いそうです。
2番の場合は今回のように設計と見積がはっきりしていない状態で工事契約を結ぶ事になるデメリットが生じます。
また1番のように設計を設計事務所と直接契約すれば設計者は施主の代理人となりますが、2番のように設計事務所が建築業者の下請けの場合は設計者は建築業者の代理人となる違いも生じます。
工事契約を交わしてしまうと、その解除に関しては契約の約款に則って行われます。
契約の約款は工事業者が作る事が多いので必ずしも施主の利益を反映してるとは言えません。
設計契約をする時は建築士が「重要事項の説明」をする事が義務化されており、そこには契約の解除に関する条項も説明の中に入っているのですが、その説明は受けましたでしょうか。
重要事項の説明は不動産に関しては最近は徹底されていますが、建築ではまだ徹底されていないようで、施主さんも知らない方が多いようです。
契約は重要なもので、そこに書いてある事が最優先になります。
ですので解除事の着手金の返還も約款に則ることになります。通常は、設計が進んでいればその分の手数料がかかる事が多いと思います。
それに納得がいかない場合は、契約の時に錯誤があったかどうかを問う争いになるかと思われます。
そこになると法律の専門家か消費者センターなどに相談するほうが良いでしょう。
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回答専門家
- 小松原 敬
- (神奈川県 / 建築家)
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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請負契約解除について
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、民法の規定から工事の請負契約は、注文者からはいつでも解約することは可能です。
但し、その際に請負者が損害を被った場合には、その損害を賠償して契約を解除することになります。
今回、賃貸住宅の建築ですと、注文者は事業者となってしまいますので、消費者契約法の適応を受けるのは難しいかと思いますが、消費者契約では、不実のことを告げて契約勧誘をした場合には、その契約は無効とすることができます。
よく、個人の注文住宅の場合では、この法律の適応を受けて契約解除をする場合が散見されますね。
こうした請負契約の解除には、最終的には内容証明等で先方に通知をして解約の意向を伝えることが必要でしょう。
その際には、支払い済みのお金も返金して欲しい旨を伝えるようにしておくことです。
担当者も解約の際には、印紙代のみの請求とのことですので、そのあたりはキチンと通知して解約を進められてはと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、請負契約の解約に関する個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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