対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローンについて質問させていただきます。
父が所有する土地建物Aは、住宅ローンが2000万円程度残っております。この土地建物Aの購入に当たっては、土地建物A自身と、祖父が所有する土地建物Bに抵当権が設定されています。
二年前に祖父が他界し、土地建物は父が相続しておりましたが、今回、私が土地建物Bの生前贈与を受けることになりました。
今回、建物Bの建て替えを行いたいと考えております。贈与・建て替えに際しては、父から土地建物Aの住宅ローンを
の貸主の承諾を得たいと考えています。
以下、今回の質問となります。
質問1.通常、このようなケースでは土地建物Aの住宅ローンの貸主の承諾を得られるものでしょうか?
質問2.土地建物Aの住宅ローンの貸主の承諾を得られた場合、建物Bの建て替えのローンを組むことになりますが、抵当権は残っています。通常、二番抵当となる場合でもローンの融資を受けることはできるでしょうか?
なお、路線価・固定資産税評価額に基づいたおおまかな市場価格は、土地建物Aは2000万円、土地建物Bは2500万円程度です。
土地建物Aの住宅ローンは、団信に加入しています。
Asakusakogeniさん ( 東京都 / 男性 / 28歳 )
回答:1件
住宅ローンについて
はじめまして。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
ご質問の件ですが、二番抵当での住宅ローンの借り入れは難しいです。まずはお父様が融資を受けている金融機関に土地建物Bの抵当権を外してもらえるか相談しに行ってください。またはお父様が融資を受けている金融機関に建て替えのための融資を受けられるのか確認してみてください。もし、応じてくれないようであれば、他の金融機関への借り換えの検討です。お父様が借り換えをして、土地建物Aだけでローンが組めるようであれば、B土地建物の抵当は外れます。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
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