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対象:労働問題・仕事の法律

産前有給休暇について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2022/05/14 15:41

9/6〜産休に入れますが、給与締め日が10日締めのため、10日まで働いた方が給与1ヶ月分出るよと言われ、納得した上で10日まで働く事にしました。
しかし、有給の残りが14日ありお腹も大きく
通勤が大変なので、10日より遡って14日間有給で休みたいので、8月半ばから休みが欲しいと
上司に相談しましたが、中々受け入れてもらえません。

こういった場合、やはり有給はもらえないんでしょうか?

mngさん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

中尾 恭之 専門家

中尾 恭之
社会保険労務士事務所レリーフ

- good

周りの社員の協力を求めることも方法です。

2022/05/14 16:40 詳細リンク
(4.0)

ご相談いただきありがとうございます。まず、妊娠されたことについてお祝い申し上げます。

9月10日まで働いた場合とご自身の希望される期間に有休をとる場合で、給与の差と言えば残業代くらいなのが一般的です。そもそも、有休をとることはご自身の権利であり、理由について法的には問われません。

一方で、会社には「時季変更権」というものがあり、どうしてもという場合は別の日を指定する権利もあります。この「どうしても」というのはよっぽどの事態を指しますが、今のままではうやむやのまま8月を迎えることになってしまう恐れがあります。

そこで、上司に休みが欲しいと相談するのではなく、「きちんと段取りはつけましたので、8月半ばから有休~産休に入ります」ときっぱりと準備・届出すれば、ご本人の責任は果たされているといえるでしょう。

色々な事情で周りの社員にも頼れないという場合は、会社の住所を管轄する労基署に相談し、労基署から「助言」という形で会社に改善を促す連絡を入れてもらうという方法もあります。社内に労働組合があり、ご自身が加入しているなら組合にも相談してみましょう。

産休・育休を取得し、復帰後も長く働いていきたい会社である場合は上司や経営者との関係も気になると思いますが、まずはしかるべきところに相談し、正しい知識を得たうえで対処を考える、何より、身近なご家族ともよく相談しながら対処することが大切です。

労基署 管轄一覧
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

補足

【労働基準法】
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
(中略)
5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

【個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律】
(当事者に対する助言及び指導)
第四条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
(中略)
3 事業主は、労働者が第一項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

有給休暇
労働組合
妊娠
労働基準法
産休

評価・お礼

mngさん

2022/05/14 19:31

ありがとうございます
上司に、8月半ば〜有給休暇を使って産休に入りますと
自分の意思をしっかり伝えたいと思います
この度は、回答いただきありがとうございました

中尾 恭之

2022/05/14 20:51

ご評価いただきありがとうございます。

こちらの資料も参考になるかと思います。

育児・介護と仕事の両立のための応援ガイドブック
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15459/00166137/zentai.pdf

ご希望が叶い、安心して出産に臨めることをお祈り申し上げます。

回答専門家

中尾 恭之
中尾 恭之
(大阪府 / 社会保険労務士事務所レリーフ)
代表

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