対象:独立開業
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質問失礼致します。
3月末で体調を崩した為退職し、傷病手当申請をしています。
次は会社に雇われるのではなく、自分で開業をしようと思っているのですが、傷病手当受給中では何処まで動けるのか教えて頂きたいです。
職種としては、地域の親子向けの親子教室をしようと思っています。父の有限会社を引き継いでしようとおもっているのですが、本格的に始める前にまずはレンタルスペース等を借りて友人親子を招いてプレ教室的な形でやろうと思っており、その場合は親子からは料金は頂きません。
その後、上手くいけば地域の親子を呼んで料金をもらって教室をしようと考えています。
料金を貰わなければ受給中でも大丈夫なのか、料金を頂いても大丈夫なのか?教えてください。
小倉ホイップさん
(
大阪府 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
傷病手当受給中の開業は可能で、労務不能な状態で判断されます
小倉ホイップさん、こんにちは。
傷病手当受給中に地域の親子向けの教室を開業した場合、どこまでできるのかというご質問ですね。特に、開業した教室から料金を頂いても大丈夫なのかという点を、ご心配されているということでよろしいでしょうか。
ご質問の件について、順を追ってご説明させていただきます。
1.傷病手当の支給要件
まず傷病手当には2種類あり、健康保険法に基づく傷病手当金、雇用保険法に基づく傷病手当がございます。文面から、3月末までは会社員として勤務されていたということで、健康保険法に基づく傷病手当金を前提にご説明いたします。
支給要件は以下の4点で、所定の手続きを取ることで支給されます。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
【参考】全国健康保険協会 傷病手当金
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/
2.受給中の教室開催
前職の仕事内容が文面から読み取れないため断定は避けますが、一般的な支給の継続は、小倉ホイップさんが会社員として勤務されていた前職の業務ができなくなったかどうか、すなわち「労務不能な状態」と主治医が認定するかどうかです。ご心配されている料金の受け取りは無関係です。
今回は、前職の仕事内容と開業した教室での仕事内容を踏まえて、判断されます。もし関係のない仕事内容であったとしても、今後予定されているお父様の有限会社の引継ぎやその後の法人運営の活動をすることで、「労務不能な状態」ではないと判断される場合がございますので、お気をつけください。一方、軽微な労務であれば、引き続き「労務不能」と判断されるケースもあります。
支給要件は合致するかの見極めが難しいので、教室を開催する前に加入している健康保険組合と主治医に、一度ご相談されることをお勧めします。
3.開業するタイミング
すぐに開業する必要に迫られていないのでしたら、当面の間は開業はお待ちいただき、軽微な労務から始められてはいかがでしょうか。加入している健康保険組合と主治医の判断次第ですが、「労務不能な状態」の範囲内で教室が開催できるのでしたら、始めてみても良いと思います。またその期間中、お父様の有限会社の引継ぎ準備と親子教室の開業準備について、できる範囲で進めてみてはいかがでしょうか。
教室が上手くいかないケースが考えられますので、加入している健康保険組合と主治医と定期的に連携をとり、傷病手当受給が滞りなく受給できる配慮をすることをお勧めします。
開業のタイミングは、教室が軌道に乗りそうと確証が持てた段階、または、傷病手当金の受給期間が終わった段階で、検討してみてはいかがでしょうか。
4.最後に
会社法の改正により、有限会社は特例有限会社となります。お父様の有限会社の引継ぎ時、特例有限会社として残ることも株式会社への移行も選択できます。それぞれメリットデメリットがございますので、詳しくは専門家へのご相談をお勧めします。
【参考】会社法 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000087
体調を崩されて大変な時期とは思いますが、小倉ホイップさんの教室が今後ご発展されることを祈念しております。
以上
回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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