対象:不動産売買
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はじめまして。
我が家を含め9軒の家(5軒と4軒が向き合っており、うち1軒が空き家)が私道に面しています。私道の幅は3.9mで両端は公道につながっています。建築基準法上の道路ではなく持ち分は9軒全員あり、共有持分と分筆した部分と両方あります。
普段は道の片側の端に軽量の車止めを置いているため、関係のない車両の通行はありません。
このたび唯一の空き家の持ち主が不動産会社に家屋と土地を売却されました。非常に古い家屋なのですが、私道にしか面しておらず「再建築不可物件」ということで不動産屋の方が急に訪ねてこられて「位置指定道路」にしたいから実印を押して欲しいと言われました。これは成立せず、次に「43条但し書き道路」にしたいとのことを言われましたが、それも不成立でした。
その理由は不動産屋の方が毎回とても高圧的な態度で来られるのと、住人の大半が高齢者なので今のまま無関係の車が通らない状態で暮らしたいが、位置指定道路になった場合は現在置いている車止めをこのまま置き続けて良いという保証がないと言われたことでした。何より不動産屋への不信感が強く、高齢ではなく同じく再建築不可物件の我が家も判子を押すことはできませんでした。
最終的には具体的な計画は示されないまま「今後、仮にリフォーム工事等する際の無償通行掘削の許可、今後新たなる所有者への車両を含む無償通行許可とその継承」いわゆる私道通行掘削承諾書への押印を求められております。
あくまでもどのような工事をするのか提示もないのに「仮に」というものに押印してしまっても良いのか、もし承諾した後に不特定多数がとめる駐車場など作られても困るのでどうすれば良いのか迷っております。特に気になっているのが、この不動産屋にも私道持分があるのになぜ一方的に許可を求めてくるのかです。
このようなやりとりが2年近く続いており、またこのような内容をどなたに相談すれば良いのかもわからず頭を悩ませております。ぜひお知恵をお借りしたく、よろしくお願いいたします。
haru0405さん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
鈴木 豪一郎
宅地建物取引主任者
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一般的なことではあります
haru0405さま
はじめまして。
ご相談の件につきまして、
昨今、通行と掘削承諾書を締結するのは一般的な話です。
道路の地権者から通行と掘削の承諾が得られていない土地は、
後々問題になるので、土地の売買をする際には取得しておくのが不動産会社側の事情です。
そのうえで、承諾書を交わすことで、他の地権者さんにとっても、
将来的にご自身が掘削工事などをする際に、反対されずらい環境を作ることになります。
ポイントは、その承諾書の内容で第三者承継の条文があるかどうかです。
具体的には以下の通りです。
『甲または乙が第三者にその物件を譲渡する場合は、この承諾書の内容を譲受人に継承することとする』というような内容です。
チェックなさってください。
(現在のポイント:-pt)
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