対象:不動産売買
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鈴木 豪一郎
宅地建物取引主任者
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一般的なことではあります
haru0405さま
はじめまして。
ご相談の件につきまして、
昨今、通行と掘削承諾書を締結するのは一般的な話です。
道路の地権者から通行と掘削の承諾が得られていない土地は、
後々問題になるので、土地の売買をする際には取得しておくのが不動産会社側の事情です。
そのうえで、承諾書を交わすことで、他の地権者さんにとっても、
将来的にご自身が掘削工事などをする際に、反対されずらい環境を作ることになります。
ポイントは、その承諾書の内容で第三者承継の条文があるかどうかです。
具体的には以下の通りです。
『甲または乙が第三者にその物件を譲渡する場合は、この承諾書の内容を譲受人に継承することとする』というような内容です。
チェックなさってください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
我が家を含め9軒の家(5軒と4軒が向き合っており、うち1軒が空き家)が私道に面しています。私道の幅は3.9mで両端は公道につながっています。建築基準法上の道路ではなく持ち分は9軒全員… [続きを読む]
haru0405さん (東京都/30歳/女性)
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