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対象:家計・ライフプラン

遺産相続

マネー 家計・ライフプラン 2018/11/19 11:35

はじめまして。
現在、嫁と子供4歳の3人で生活しております。
過去にも一度結婚しており、前嫁との間にも、子供が2人おります。男17歳、女16歳
遺産相続についてお伺いしたいのですが、私に万が一の事があった場合、相続の権利は誰になるのでしょうか?また、今の嫁と子供に全て相続させるにはどのようにすれば良いのでしょうか?


一戸建て住宅 3,500万円
ローンあり
嫁と50%づつの共同名義
※今後、私1人の名義で借り換え予定

宜しくお願い致します。

補足

2018/11/19 16:14

返信ありがとうございました。
ちなみに、前嫁の子供に権利があるとすると前嫁の子供が権利を放棄しない限り、自宅や車を嫁又は子供の名義に出来ないって事になりますでしょうか?

匿名希望さん ( 男性 / 35歳 )

回答:2件

ご回答

2018/11/19 12:05 詳細リンク

相続人は、現在の奥様が2分の1、残りを子供4人で分け合います。
遺産は+の財産とローンと両方相続の対象となります。
離婚のときと違い相続時は、財産は名義で分けられるのが原則です(名義預金が証明された場合など例外はあります)。
遺言を作成すれば、別の内容にすることは可能です。

相続人
こども

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
(兵庫県 / 弁護士)
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奥様とお子様3人全員が相続人となります。

2018/11/19 12:07 詳細リンク

前妻の方との間のお子様2人も相続人となります。
したがいまして、相続の権利を持つのは、奥様とお子様3人となります。
相続する割合は、奥様が1/2、お子様3人がそれぞれ1/6ずつとなります。

今の奥様とお子様1人に全て相続させる方法は、残念ながらございません。
「奥様とお子様1人に全て相続させる」という遺言書を書いても、
前妻の方との間のお子様2人は遺留分という権利を持っていますので、
その権利を主張されてしまいますと、遺留分に当たる分は
そのお子様2人に権利があることになります。
この遺留分は、相続分の1/2となりますので、お一人につき1/12ずつとなります。

補足

補足質問に対するご回答

相談者様が、「自宅や車を今の奥様又はお子様に相続させる」という内容の遺言書を作成しておけば、
前妻の方との間のお子様2人が権利放棄しなくとも、自宅や車を今の奥様又はお子様の名義にすることができます。
ただし、前妻の方との間のお子様2人には遺留分がありますので、その方たちは、
今の奥様又はお子様に対して、遺留分に相当するお金の支払を請求する権利を持ちます。
(来年施行される改正相続法により、このような制度になります。)

相続人
前妻
遺留分
遺言
相続

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尾原 央典
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