対象:お金と資産の運用
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カテゴリ間違いでしたらすいません。よろしくお願いします。
会社員で自社株を保有していましたが売却予定です。
購入額と売却額の差額が20万円以下のため、確定申告は不要との認識で証券会社の口座を特定口座源泉なしとしています。
まず、上記について間違いがないか(購入額も所得として含めるのでしょうか)と、調べていくうちに住民税の申告は必要との
記述を見つけ必要でしょうか。
さらに調べていくと所得制限にかかるような事があると特定口座源泉ありにしておいた方が良いとの記述を見つけました。
妻(扶養範囲内のパート)と小学生を扶養しています。
児童手当の所得制限は600万円以上程と認識しているため問題ないと思いますが、他に何か影響するようなものはあるでしょうか?
また、例えば扶養の妻名義の株であれば所得を超えれば扶養から外れると思いますが、私名義で扶養家族に何か影響はあるのでしょうか
何分給与以外で収入が入ることが初めてで、ざまざま調べていくうちにわからなくなってきたためよろしくお願い致します。
saru1さん ( 京都府 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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原則は住民税の申告が必要です。
saru1さんへ。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
>住民税の申告は必要との記述を見つけ必要でしょうか。
我々専門家は脱法行為を勧めることは決してありません。
ご指摘の通り以下の方の申告不要は国税のみで、原則として住民税の申告は必要です。
・給与の年間収入金額が2,000万円以内で、1か所からの給与のみで、給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以内の人
大昔と違って、今や特定口座なら年間取引報告書ですべてが、一般口座なら株式、株式投資信託、公社債等の売却代金、配当金、分配金等が支払金額にかかわらず支払調書ですべて税務署は把握しています。そして、saru1さんのお住いの市町村の税務課は税務署で調べようと思えば、saru1さんの国内の証券会社を通じて売却した有価証券の売却金額はいくら少額でもわかってしまうのです。(一般口座の支払調書は売却金額であって所得金額ではありません)
よって、善良な日本国民であるなら住民税の申告納付義務を果たすべきでしょう。
>例えば扶養の妻名義の株であれば所得を超えれば扶養から外れると思いますが、私名義で扶養家族に何か影響はあるのでしょうか
saru1さんが住民税非課税者でなく、税務の被扶養者でなく、会社等の社会保険に加入していて、所得制限のある行政サービスをその所得上限ぎりぎりで受けていないのであれば、特に大きな不利益は生じないと考えます。
評価・お礼
saru1さん
2017/11/21 19:53分かりやすくご回答ありがとうございます。
確認できましたので、住民税の申告は確実にしようと思います。
(現在のポイント:-pt)
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