対象:家計・ライフプラン
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私は現在、扶養内で働いています。
2018年から制度がかわるとの事でどうすべきか悩んでいます。
今はパートで働いていますが、のぞめば正社員にもなれますがまだ子供が小学生低学年の為迷っています。
正社員になった場合、収入月¥20万程度、ボーナス¥50万くらいだと思います。
保険は自分で国保に入ることになります。
主人は年収¥500万くらい。厚生年金社会保険です。家族手当て月¥15000(子供の分をのぞいて)がついています。
少しプラスになる程度ならばもう数年はパートでいきたいです。
ただ、私も40代、上の子もそろそろ中学生になるのでお金もかかる頃なので、どの働き方がいいのか…。
ご意見お聞かせ下さい。
キラきらさん ( 千葉県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
2018年からのパートの働き方について
キラきら様 はじめましてファイナンシャルプランナーの山宮と申します。
パートで働くのか正社員で働くのかはなかなか悩ましい問題ですね。
ポイントとなる点について書かせていただきます。
現在パート勤務でご主人には家族手当がついているとのことなので、まずはご主人の会社の家族手当の支給基準について確認してみてください。
会社で実施している基準は以下の2つのパターンがよく見られる基準です。
1)妻が税扶養の範囲内の収入(103万以下)
2)妻が保険扶養の範囲内の収入(130万未満)
1)が家族手当の支給基準なら
年収103万以下に抑えることで、以下のメリットがあります。
ご主人
・家族手当が15000円毎月支給される。
・妻の配偶者控除が受けられる(所得税率10%なら38000円程度税金が少なくなる)
キラきら様
・健康保険料の負担が不要
・国民年金保険料(月16,490円)の負担が不要
夫の会社の健康保険被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれるので。
2)が家族手当の支給基準なら
年収130万未満に抑えることで以下のメリットがあります。
ご主人
・家族手当が15000円毎月支給される
・妻の配偶者特別控除が受けられる
キラきら様
・健康保険料の負担が不要
・国民年金保険料(月16,490円)の負担が不要
夫の会社の健康保険被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれるので。
なお、キラきら様自身は所得税が若干発生します。
問題は2018年からご主人の会社の家族手当の支給基準が変わるのかどうかになります。
仮に妻の年収が150万までなら家族手当が出る基準に変われば以下のようになります。
夫
・家族手当が毎月15000円支給される
・妻の配偶者特別控除が受けられる
キラきら様
A)年収103万超130万未満なら
・健康保険料の負担が不要
・国民年金保険料(月16,490円)の負担が不要
夫の会社の健康保険被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれるので。
なお、キラきら様自身は所得税が若干発生します。
B)年収130万以上150万以下なら
・国民健康保険に加入しなくてはならなくなり国民健康保険料の負担が発生
保険料は前年の所得によって決まります。
・国民年金保険料の負担(月16,490円)も発生
夫の会社の健康保険被扶養者(国民年金第3号被保険者)から外れるので。
なお、キラきら様自身は所得に応じて所得税が発生します。
以上を踏まえてご夫婦の手取りがどうなるかざっと計算してみてください。
正社員になられると年収が290万(240万+50万)とありますので、パート勤務の収入よりは大幅に増えます。教育費負担等を考えたり、正社員として切り替えられやすい時期的な問題も考慮しますと正社員になられた方がよろしいかと思います。
なお、通常正社員は社会保険適用となりますので、国保(国民健康保険)ではなく、会社の健康保険に入るのではと思われます。その辺も含めてお勤めの会社に確認してみてください。
具体的な数字が必要なら一度お近くの税理士にご相談されるか、ファイナンシャルプランナーに条件に応じたキャッシュフロー表作成を依頼されるとよろしいかと思います。
評価・お礼
キラきらさん
2017/08/08 23:20詳しく説明していただいてありがとうございます。
今のところ、主人の家族手当ては103万までとの事になっています。
私の会社では歯科国保になるため、社会保険ではないためどのくらいの負担になるのかがきになりました。
社会保険ならばひかれる額が多くても将来的にいいとは聞きますが、国保の場合は違いますよね?
私のように103万をこえると家族手当てがもらえなくなり、歯科国保に加入になる場合どのくらいの負担になりますか?
あまりに負担が多く、収入もあまり増えないのであれば子供のそばにいる時間も捨てがたいので。
山宮 達也
2017/08/09 18:37キラきら様
さっそくに評価、コメントありがとうございます。
歯科国保に加入とのことですが、例えば、全国歯科国保で第3種組合員ですと、月16,300円(均等割9,000、後期高齢者支援分3,400、介護保険料分3,900)になるとのことです。正式な保険料は勤務先が加入されている歯科国保に確認していただくのが一番確かです。
したがって、103万を超えた収入を検討するなら、
夫家族手当減分 18万、
国民年金保険料増19.8万、
歯科国保料増 19.6万、
合計57.4万円+収入増に伴う税金分増を考慮する必要があると考えられます。
たとえば、キラきら様が163万の収入で働くなら、夫の扶養に入り103万で働いたのとおよそ同程度の実質収入になってしまいます。
この163万前後の収入辺りが一つのガイドラインになると思います。あとはおっしゃるように育児、家族など家庭で過ごす時間と仕事の時間とのワークライフバランスを考えてお決めになられるとよいかと思います。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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