対象:刑事事件・犯罪
私はあることがきっかけで、警察に保護されました。
しかし、私はスタンガンを持っていました。
保護していただいた先の警察署内でそれが見つかり、
軽犯罪法違反となりました。
先日、検察庁から呼び出しの通知をいただきました。
こういったことは初めてなので不安です。
もちろん、犯罪を犯そうとして携帯していたのではないですが、
防犯にしては過ぎたものだと反省しております。
検察庁では一体何をするのでしょうか。
また、この件に関して有罪(という表現が正しいのでしょうか)になった場合、
私はどうなる可能性があるでしょうか。
arasioさん ( 京都府 / 男性 / 27歳 )
回答:1件
起訴猶予ないし科料(9900円以下)になると思います。
軽い罪ですので、
起訴猶予ないし科料(9900円以下)になると思います。
軽犯罪法
第一条[軽犯罪]
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
評価・お礼
arasioさん
2017/03/08 18:02迅速な御回答ありがとうございました。
そのようになるのですね。
解りやすく軽犯罪の項目も書いて頂いて、参考になりました。
回答専門家
- 奥村 徹
- (大阪府 / 弁護士(大阪弁護士会))
- 奥村&田中法律事務所 奥村 徹
性犯罪・福祉犯の刑事弁護人です
主に、性犯罪・福祉犯(強姦罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反)の被疑者(加害者側)の刑事弁護を担当しています。 正確な事実認定・正しい法令適用・適切な量刑を目指します。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング