対象:刑事事件・犯罪
起訴猶予ないし科料(9900円以下)になると思います。
2017/03/08 17:37
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軽い罪ですので、
起訴猶予ないし科料(9900円以下)になると思います。
軽犯罪法
第一条[軽犯罪]
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
評価・お礼
arasio さん
2017/03/08 18:02
迅速な御回答ありがとうございました。
そのようになるのですね。
解りやすく軽犯罪の項目も書いて頂いて、参考になりました。
回答専門家
- 奥村 徹
- ( 大阪府 / 弁護士 )
- 奥村&田中法律事務所 奥村 徹
06-6363-2151
性犯罪・福祉犯の刑事弁護人です
主に、性犯罪・福祉犯(強姦罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反)の被疑者(加害者側)の刑事弁護を担当しています。 正確な事実認定・正しい法令適用・適切な量刑を目指します。
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