Q&A一覧
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- ky081996さん ( 愛知県 /25歳 /男性 )
- 2022/06/07 20:27
- 回答1件
検察段階まで行っていれば逮捕はありません。 児童ポルノ該当性については、画像を見ないとわかりません。小児科医などが意見書を着けてきたりしますが、信用性は低いこ...
- まりも11さん ( 宮崎県 /17歳 /男性 )
- 2022/05/30 16:45
- 回答1件
児童ポルノ提供罪(7条2項か6項)だと思われます。 少年であれば、家庭裁判所に送られて保護処分になります。児童ポルノ・児童買春法7条2児童ポルノを提供した者は...
- もみじ1228さん ( 大阪府 /21歳 /男性 )
- 2022/04/05 09:49
- 回答1件
アプリの管理者が捜査を受けるなどして、警察に接続ログが押収されると、購入者は単純所持罪で捜査を受けることになります。 削除しても、警察には分からないので捜索の...
- arasioさん ( 京都府 /27歳 /男性 )
- 2017/03/08 17:26
- 回答1件
軽い罪ですので、起訴猶予ないし科料(9900円以下)になると思います。軽犯罪法第一条[軽犯罪] 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。二 正当...
- 専門家プロファイル編集部さん
- 2016/03/03 16:30
- 回答1件
用語の意味は下記の通りです。 お金を払えば出てこられるというのは、保釈のことじゃないでしょうか。懲役=刑法に定める自由刑の一種で、刑事施設に拘置して所定の作業...
- tama0202さん ( 東京都 /20歳 /女性 )
- 2016/03/03 09:44
- 回答1件
下記の条項については、逮捕も有罪判決もないのであれば、該当しません。http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvi...
- かおる0724さん ( 北海道 /26歳 /男性 )
- 2016/01/17 16:41
- 回答1件
弁護士です。 処分としては、起訴猶予ないし罰金だと思います。刑法第二五四条(遺失物等横領) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の...
- oserowanさん ( 福岡県 /50歳 /女性 )
- 2015/09/17 16:27
- 回答1件
実際の刑事事件については、最寄りの弁護士会で刑事弁護に詳しい弁護士に相談してください。 被害額が2000万、そのうち、合計850万円程度弁済可能であれば、それ...
- たなはさん ( 兵庫県 /36歳 /女性 )
- 2015/09/03 00:25
- 回答1件
名誉毀損罪は親告罪といって、告訴がなければ起訴されませんので、起訴前に示談して告訴を取り下げてもらえば、罪を科されることがありません。 名誉毀損罪は被疑者国選...
- mgkさん ( 東京都 /44歳 /男性 )
- 2015/08/29 06:18
- 回答1件
「悪徳」の内容と「誓約書」の内容によるので、なんとも言えません。 具体的なことは、直接弁護士に会って相談して、回答をもらって下さい。 もし、違法なことをしてい...
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