対象:刑事事件・犯罪
回答:1件
弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。
児童ポルノ提供罪(7条2項か6項)だと思われます。
少年であれば、家庭裁判所に送られて保護処分になります。
児童ポルノ・児童買春法
7条
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
評価・お礼

まりも11さん
2022/05/30 18:58お忙しい中回答ありがとうございました。
結果はまだ分かりませんが、参考にしたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家

- 奥村 徹
- (大阪府 / 弁護士(大阪弁護士会))
- 奥村&田中法律事務所 奥村 徹
性犯罪・福祉犯の刑事弁護人です
主に、性犯罪・福祉犯(強姦罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反)の被疑者(加害者側)の刑事弁護を担当しています。 正確な事実認定・正しい法令適用・適切な量刑を目指します。
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