はじめまして、年末にあたり義母の相続後の株式譲渡における収入により、税金や健康保険料がどうなるか悩み世帯分離を行うか悩んでおります。
同居中の義父母とも無年金で年間義父が48万、義母が36万の収入(アルバイト)があるのみです。
主人の年収が270万で小学生の子供も3人おり私も無職なので両親の収入も含めても住民税非課税です。
今年義母が相続で同族経営会社の非上場株を相続後すぐ義姉に売却しました。
内容は売却額が90万、取得額約28万です。向うの税理士より今回は特例措置により取得費加算額51万され
11万円が譲渡所得金額になり来年確定申告して下さいとのことです。
もし確定申告して住民税が非課税から課税になったり、健康保険料があがるのであれば世帯分離をしたほうがいいのか悩んでおります。
アドバイスあればお願いします。
kirukuさん ( 福岡県 / 女性 / 47歳 )
回答:1件

柴田 博壽
税理士
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確定申告が不要で、住民税申告においても税額は生じません。
kirukuさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。結果的に株式譲渡によって得た金額が所得税及び住民税の基礎控除(38万円、33万円)以下となり、税額が発生しません。準確定申告の必要もありませんし、住民税の納税額もありません。
これまで確定申告を行っていた方であれば、準確定申告の必要があったと思われます。同族会社の株式の所有者には、不動産収入等があって、確定申告が必要な人は比較的多いかと思います。会社の顧問税理士の方は、そのような場合は、株式譲渡益も含めるようにとのアドバイスと思料されます。
ご参考になれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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