こんにちは。
今度、第1子が産まれるのですが、
今一扶養関連と税金がよくわからず
質問させてください。
夫は年収450万(自営業)必要経費を引くと収入250万
・国民健康保険 確定申告
私は年収300万(会社員)収入220万くらい。
・社会保険 年末調整
収入では大差ないので社会保険に入れられたほうが、
保険料が上がらなくて済むと思うので、組合にかけあってみようと思っているのですが、
もし入れたとして、税務上は夫の方にいれた方が
払う税金が安くなるような気がするのですか、
実際どうなのでしょうか??
カピバラさん ( 埼玉県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
中学生世代以下のお子さんは扶養控除の対象にはなりません。
カピバラさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
現在、行政から子供手当てが支給されている中学生世代以下(15歳以下)のお子さんは、税金(所得税や住民税)の計算上、扶養控除は受けられないことになっています。
社会保険の被扶養者については、会社を通じて健保組合にお尋ねになった方がいいと思います。
ご参考になれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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