
柴田 博壽
税理士
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確定申告が不要で、住民税申告においても税額は生じません。
kirukuさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。結果的に株式譲渡によって得た金額が所得税及び住民税の基礎控除(38万円、33万円)以下となり、税額が発生しません。準確定申告の必要もありませんし、住民税の納税額もありません。
これまで確定申告を行っていた方であれば、準確定申告の必要があったと思われます。同族会社の株式の所有者には、不動産収入等があって、確定申告が必要な人は比較的多いかと思います。会社の顧問税理士の方は、そのような場合は、株式譲渡益も含めるようにとのアドバイスと思料されます。
ご参考になれば幸いです。
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この回答の相談
はじめまして、年末にあたり義母の相続後の株式譲渡における収入により、税金や健康保険料がどうなるか悩み世帯分離を行うか悩んでおります。
同居中の義父母とも無年金で年間義父が48万… [続きを読む]
kirukuさん (福岡県/47歳/女性)
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