対象:住宅資金・住宅ローン
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この度、親名義の家を購入することになりましたが、その一部を夫がローンを組むことはできますか?
ちなみに…
夫は現在ローンは全くありません。
購入額の一部を一括で支払うことはできますが、預金を0にはしたくないのでローンをくみたいです。
よろしくお願いします。
だんさん ( 茨城県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
建築資金を出すことで、贈与税と相続税の対象になります。
だんさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
だんさんのご家族の企図する真意が分かりませんが、税金対策上だけで申し上げれば、決して賢明な方法とは言えません。
理由については以下のとおりです。
(1)先ず、直接現金を拠出するのも銀行ローンを組むのもご主人がお義父様名義の居宅建築資金の一部に当てることには変わりありません。どちらにしても110万円を超えればお義父様に贈与税が課されます。ローンは、銀行に借金ができますが、建築資金として拠出する現金は、ご主人の財産です。
(2)居宅取得後、名義人のお義父様に将来、もしものことがあった時、居宅は相続財産になりますから、今度はご主人に相続税が課されます。
つまり、敢てダブルの課税機会を創出することになるのです。
これを回避するため、推定相続人である子や孫の名義で資産を取得するのが一般的です。
この場合、子や孫の名義資産取得のため、直系尊属からの住宅資金の贈与に非課税制度がありますから、これを是非活用したいですね。また、居宅は子や孫の名義で取得する訳ですから、相続財産にはなりません。
あくまで税金面からの参考としていただければと思います。
(現在のポイント:-pt)
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