対象:企業法務
現在、会社を経営(代表取締役:50代)している者です。会社は、土地・建物を数か所所有しており、それを他社に工場や店舗として、賃貸しており、その賃貸・管理を収入源にしている会社です。今、自社が賃貸している土地や建物は、もともと、先代の社長(私の義父:80代、健在)が行っていた事業(鉄工関係)に使用していたものですが、事業の業績が下降気味なってきたのを契機に、20年ほど前にその事業に見切りをつけ、自社の土地・建物を、他社に工場や店舗として、賃貸することになった次第です。その後、先代は引退し、10年ほど前から、私が会社の跡を継ぐことになった次第です。現在の自社の株ですが、当初100%先代が所有していた株を、何年かで少しずつ、私の家族(妻、子ども2人)と、義弟(自社役員)の家族(妻、子ども2人)の計8名に贈与することで、私と義弟の家族の計8名が所有しています。
賃貸収入は、毎月一定の収入が入り、借金もないので、毎年、決まった利益が確保でき、剰余利益の内部留保により自社の総資産もかなりな額になっております(具体的な金額は割愛します)。さて、今後は本来なら、私や義弟の子どもたちが、事業を継承していくのが、妥当な筋道だと思いますが、両家子供たちは、それぞれ、まったく別の職業に就きたいようです。それならば、あと数年後かに、両家の子供たちが正業に就いたころを見計らって、自社を清算したほうが、将来の自社株の相続の問題で悩むこともないので、その方向(清算)で検討しようかと考えております。
現在、自社の総資産の内、現在、土地・建物が40%を占めるのですが、これらのほとんどが、他社や一般の個人に現在、賃貸しているものです。そこでご質問ですが、会社を清算すると決定した場合、これらの土地や建物を、第三者に売却し、売却代金を回収できない限り、自社の清算を完了できないのでしょうか?
あるいは、自社の預貯金や有価証券などの流動資産を、まず先に株の持分割合で、それぞれの家族に分配し、まだ売却が完了していない土地や建物は、一旦、自社から、それぞれの家族の自社株の持分の割合に準じた共有名義という形で譲渡し、個人(共有名義)所有の土地・建物として、賃貸・管理を継続すれば、清算は完了できるという考えでよろしいでしょうか?
すみません、会社の清算などについて、不勉強なもので、御専門の方の適切なご回答をお待ちしています。
flyingkids999さん ( 東京都 / 男性 / 59歳 )
回答:2件
前原 秀一
司法書士 土地家屋調査士 行政書士
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株式会社の清算にあたり、金銭以外での分配も可能です
司法書士の前原秀一と申します。
株式会社について
会社を解散して清算するには、会社の財産を分配しなければなりません。
会社財産の分配については、金銭以外でも可能とされています(会社法504条・505条)ので、証券や不動産を売却しないでそのまま、株の持分割合に応じて株主に分配することはできます。
ただし、株主は金銭での分配を請求できることになっていて、その請求があれば会社は金銭で支払わなければなりません。
反対に、株主が同意するのであれば、金銭以外(証券や不動産)を分配すれば清算を完了できることになります。分配後は個人所有・共有の財産となります。
また、会社から株主に売却等の譲渡をすることももちろん可能です。
ご参考になさって下さい。
評価・お礼
flyingkids999さん
2016/04/01 08:58ご丁寧なご回答をいただきまして、誠にありがとうございます。ご回答いただいた内容から、つまりは、会社法505条にある『株主は、残余財産が金銭以外の財産であるときは、金銭分配請求権を有する。』とありますが、株主が、この権利を行使せず、金銭以外の財産での分配を合意すれば、金銭以外の(株の持分割合に応じた市場価値を有する)不動産や有価証券で分配をすることも可能であるということですね。よく理解できました。
また、何かございましたら、その節も、何とぞ、よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
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