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対象:企業法務

高島 秀行

高島 秀行
弁護士

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株主が承諾すれば金銭以外で残余財産の分配は可能です

2016/04/01 17:42

会社に債務がないのであれば
会社を株主総会で解散し、
残った不動産の持ち分を株主に分配し、
会社の財産を無くしたことにより
会社の清算結了(会社を消滅させること)は
可能です。

その際の法的手続きは弁護士に
かかる税金は税理士に相談して
手続きを進められたらよいと思います。

解散
株主総会
会社
不動産

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この回答の相談

会社の清算に関しての質問です。

法人・ビジネス 企業法務 2016/03/31 16:37

現在、会社を経営(代表取締役:50代)している者です。会社は、土地・建物を数か所所有しており、それを他社に工場や店舗として、賃貸しており、その賃貸・管理を収入源にしている会社です。今、… [続きを読む]

flyingkids999さん (東京都/59歳/男性)

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