対象:新規事業・事業拡大
はじめまして。海外で個人事業を始めます。顧客は日本在住の方々で、私の日本の銀行口座に振り込みをし、サービスは海外で受けます。収入の税申告は在住の海外国で行います。日本の銀行に個人口座しか無いため、ビジネス口座を作ろうとしていますが、日本の事業届け提出が必要なようです。そもそも私のケースは日本で事業届けの必要はありますか?また顧客の振込みを、ビジネス口座でなく個人口座にしてもらうのは問題ありますか?その後海外送金するようになりますが。私は海外在住、日本に住民票はあり毎年帰国します。
tareさん ( 東京都 / 女性 / 45歳 )
回答:1件
開業届の提出が必要となる可能性があります
tareさん、こんにちは。
事業を行う国や事業内容などが不明ですので、一般的な内容として回答いたします。
まず、日本在住の顧客に対し、日本で収益を得る事業を行うとあります。この場合税務当局からは、サービスを提供する外国ではなく、日本国内での事業と見なされる可能性があります。
また、事業の実施にあたって「ビジネス口座」は必須ではありませんが、屋号で口座を開設したい場合には、事業の実態があることの証明として、開業届の控えを銀行に提出することが一般的です。
(開業届を提出せず個人口座に振り込むことは法的には問題ありませんが、口座の名義として屋号は使用できず、tareさんの本名が開示されることにご注意ください。)
これらのことから、tareさんが事業を始めるにあたって開業届の提出が必要となることが考えられます。
また、税申告を行う国と日本が租税条約を締結している場合、租税条約は国内法より優先されますので、租税条約の内容もご確認ください。
日本の租税条約ネットワークについては財務省のホームページ(http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/182.htm)などに説明があります。
それでは、tareさんのますますのご活躍をお祈り申し上げます。
回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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