対象:新規事業・事業拡大
私はエンジニアであり、現在海外に住んでいます。そして日本のある小さい会社の無給技術顧問しています。
日本にいた頃、私が設計した製品を幾つか、この会社に製造仲介してもらいました。営業中心の会社です。
この会社の社長が高齢のため会社を廃業したい、あるいは会社を引き継いで欲しいと相談を受けています。
10年前から引き受けて欲しい旨の相談は受けていたのですが、私には技術職しか能が無いので断り続けていた訳です。
ここに来て私の海外に於ける契約が残り一年となり、社長の年齢は80歳を超え、いよいよ先延ばしができなくなってきました。
何人かを代行者として推薦してきたのですが、社長は気に入らず、後継者として私しかいないと考えているようです。
社長は単なる営業では×、しっかりした技術力が必要と考えているようです。
私は68歳になります。身体は丈夫ですがこの年齢で新しい営業ができるかどうか疑問です。
今までいろいろ相談され、そして相談に乗り付き合ってきたのですが、事業を引き継ぐ自信がありません。会社の業態は判っているつもりです。客先でぺこぺこ頭を下げることの多い仕事です。
会社の業態は監視Test用品販売が中心です。大メーカ等に口座を持っていて、この口座を維持してきたことが会社の大きな財産と社長は考えているようです。会社の業績は、社長が高齢化のため尻すぼみになってきており赤字に近い年もあるようです。社員は社長を除いて事務員一人の本当に小さい会社です。
この会社を68歳の私が盛り上げるのは至難の業ではないかと考えています。
引き継いでも5年後に損失を出さず廃業できればいいのかなとも考えています。そのようなことが可能でしょうか?よろしく願いします。
dayoff_farmerさん ( 埼玉県 / 男性 / 68歳 )
回答:1件
会社法に則して処理をすることで可能になります
dayoff_farmeさん、こんにちは
引き継いだ会社を廃業するのは可能かどうかというご質問ですね。
結論から申し上げますと可能です。
法人の形態は分かりませんが、株式会社を前提にお答えします。
会社法は廃業にあたり手続き上の順序を定めております。
廃業には「解散の登記」とそれに続く「清算結了の登記」が必要です。
1.解散
・株主総会の特別決議
解散をするには株主総会の特別決議(発行済株式総数の過半数にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数決)が必要になります。
解散の決議後に、会社は清算手続きに入ります。
2.清算
解散した後も、債権の回収、 債務の弁済、残余財産の株主への分配等の後始末をする必要があります。こうした後始末が清算です。
株式会社の清算には、次の二つがあります。
・債権者に債務を弁済することができ、株主に残余財産の分配をできる裁判所の監督に服することのない通常清算
・債務超過の疑いがある場合等に裁判所の厳重な監督のもとで行われる特別清算
ここでは株式会社の通常清算を前提として、清算の手続きの大まかな概要を示します。
・清算人・代表清算人の選任(主に取締役が就任)
・清算人就任登記・解散登記
・解散の通知・公告
・債権者保護手続き(解散公告など)
・決算報告承認総会の招集・開催
・清算結了登記
そのほか、税務上の手続きとして解散確定申告、清算確定申告なども必要です。
dayoff_farmeさんのご活躍をお祈り申し上げます。
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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