対象:住宅・不動産トラブル
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実家が建築不可の土地で、建て直しが出来ない形になってなっています。
全面通路は2メートルあるのですが
右側隣地が使用している為、通行は出来ますが接道義務がとれません。
左側隣地は公民館がありその緊急車両用通路になっています。
行政財産なので賃貸借契約は結べませんが幅6メートル以上あり左側側面すべてに接地しています。
建築審査会ではこの部分を空地扱いとして扱って貰えるものなのでしょうか?
役所の反応がのらりくらりで話が中々進みません。
交渉材料としてなにか知恵や実例や見解などなにか御意見を賜りたく書き込みさせていただきました。
よろしくお願いします。
朔太郎さん ( 千葉県 / 男性 / 40歳 )
回答:2件
建築基準法 第四十三条に当てはまるようでしたらば・・・
朔太郎 様
文面からではもう一つ理解しがたい所が有りますが・・・
下記の様な状況下であればどうでしょうか!?
建築基準法 第四十三条
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
1 ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物
2 その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、
防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、
この限りでない。
この様な点に当てはまる状況であれば・・・
出なければかなり難しい折衝で困難極まりないかと考えられますね!
補足
間違っていたら済みません。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- (神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
店舗のデザインに特化したお悩みを相談してください。デザインから現場施工まで1000件以上の経験がございます。誰に、何を、どの様に、お店を開店したらよいのか?不安な点は全てご相談に承ります。
稲垣 史朗が提供する商品・サービス
どんなスタイルも好みの形でオーダー家具作成のご相談に乗ります
壁面収納等など自分だけのスタイルでお気に入りの家具を素材選びからご相談させて頂きます。
リフォームとは、ちょっとしたアイディアから生まれて来るものです。
十文字 洋一
建築家
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根気よく交渉するしかありません。
初めまして
ドーム建築設計事務所の
十文字です。
結論から申し上げますと根気よく交渉するしかありません。
交渉材料として
1 現在の建物の確認申請書があれば接道の状況がわかりますので
担当者の指示に従い進めてください。
当時の接道が無い場合でも交渉材料になります。
2 現況建物が古く、地震や漏電による火災で大変危険と申したてをしてください。
3 隣地が公園等の場合審査会で通る可能性がありますが公民館はどうでしょうか
いずれにしましても役所の建築主事が認めませんと建築審査会には申請できません。
〇 申請できない場合はリフォ-ムで対処する方法もあります、又敷地が防火無指定の
地域であれば10平米未満の増築は申請の必要がありません。
何回かに分けて増築しても建築基準法を遵守していれば問題ありません。
以上、参考まで
頑張ってください。
(現在のポイント:-pt)
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