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対象:住宅・不動産トラブル

十文字 洋一

十文字 洋一
建築家

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根気よく交渉するしかありません。

2016/02/17 17:09

初めまして
ドーム建築設計事務所の
十文字です。

結論から申し上げますと根気よく交渉するしかありません。

交渉材料として
1 現在の建物の確認申請書があれば接道の状況がわかりますので
  担当者の指示に従い進めてください。
  当時の接道が無い場合でも交渉材料になります。

2 現況建物が古く、地震や漏電による火災で大変危険と申したてをしてください。

3 隣地が公園等の場合審査会で通る可能性がありますが公民館はどうでしょうか
  いずれにしましても役所の建築主事が認めませんと建築審査会には申請できません。

〇 申請できない場合はリフォ-ムで対処する方法もあります、又敷地が防火無指定の
   地域であれば10平米未満の増築は申請の必要がありません。
   何回かに分けて増築しても建築基準法を遵守していれば問題ありません。

以上、参考まで

頑張ってください。

 

隣地
確認申請書
建築基準法
交渉

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この回答の相談

建築審査会について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2016/02/17 14:44

実家が建築不可の土地で、建て直しが出来ない形になってなっています。

全面通路は2メートルあるのですが
右側隣地が使用している為、通行は出来ますが接道義務がとれません。

左側隣地は公民館がありその緊急… [続きを読む]

朔太郎さん (千葉県/40歳/男性)

このQ&Aの回答

建築基準法 第四十三条に当てはまるようでしたらば・・・ 稲垣 史朗(リフォームコーディネーター) 2016/02/17 17:13

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