司法書士への支払いについて - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

司法書士への支払いについて

住宅・不動産 不動産売買 2016/01/30 18:17

平成22年築の48平米の中古マンションを2310万で購入します。

司法書士は不動産会社が自分を信じて欲しいと言ったので連絡を待っていましたが
見積額が40万を超えていてびっくりしました。
司法書士への報酬
所有権移転(建物)¥51500
持分移転(敷地権) ¥39500
抵当権設定(2310万 )¥48000
日当 ¥10000
謄本(事前・当日)¥5000
謄本(事後) ¥1000
識別情報不失効証明 ¥5000
消費税 ¥12738
交通費・郵送料 ¥5616
合計 ¥177589
登録免許税・印紙税
所有権移転(建物)
持分移転登記(敷地権)合わせて¥129500
抵当権設定(2310万)¥92400
謄本(事前・事後) ¥1011
謄本(事後) ¥1200
識別情報不失効証明¥300
合計¥224411

この金額は妥当ですか?予想を遥かに超えた金額だったため
不動産会社の人は信じてたんですが不信感が出てきました。
本当に妥当なら支払いますが、正直司法書士を変えて欲しいです。
銀行も不動産会社も指定は無いと聞いているのでこちらでしていできるずなので
ちゃんと知りたいと思いこちらで質問しました。

宜しくお願い致します。

ぎどらさん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

司法書士への支払いについて

2016/02/01 02:05 詳細リンク
(4.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、司法書士に払う金額としてはやや高い感があります。
登記関連の費用では、登録免許税はどこでも同じですが、司法書士の報酬額はある程度自由なものになっています。
したがって、いくつかの司法書士で見積もりを出してもらうことは必要でしょう。

当方でも、司法書士指定の取引の場合でも相見積もりを取ってみて金額の精査はします。
見直し項目はいくつもありますので・・・

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

■アネシスプランニング(株)寺岡 孝
http://profile.ne.jp/pf/t-teraoka/
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp

相見積
司法書士
報酬

評価・お礼

ぎどらさん

2016/02/01 20:04

お返事ありがとうございます。
やはり高いんだなと思い、不動産会社へ伝えてみると他からも見積をとってみますと言ってもらえました。
次の見積書が来るまでもう少し待ってみます。

ありがとうございました。

寺岡 孝

2016/02/02 07:43

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

司法書士の報酬は自由化に伴い、各司法書士によって異なります。
不動産業者や金融機関が指定する場合もありますが、その際にでも比較対象がないと高いか安いかの判断がつきにくいものですね。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

アネシスプランニング(株)
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。

寺岡 孝が提供する商品・サービス

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

対面相談

【4/29・祝日開催】注文住宅の設計・見積をプロがチェック

契約前に住宅メーカーや建築家の設計・見積が適正なものか中立的なプロがチェックします! 

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅購入希望、病歴有りの為現金購 こはるさんさん  2018-09-07 03:30 回答1件
教育資金捻出のため、親に自分のマンションを売る AkiPandaさん  2016-03-15 06:56 回答1件
中古区分マンション不動産投資2戸の判断について mama8888さん  2018-06-20 01:50 回答2件
市街化調整区域の土地建物購入について ななみなさん  2017-02-09 09:09 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)