対象:不動産売買
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子供が2人共、海外留学するので、かなりの費用が要ります。
銀行から借りると5%の利子です。
親から借りるとそれなりの利子と、返済を証明しないと贈与として扱われ、本当に親が亡くなったら、非返済分は全て贈与となります。
そこで、現在のマンションを親に買ってもらうことを検討しています。
市価で購入してもらうことで、ローンも返せます。
ただし、売れば消費税も掛かるでしょうし、ちょっとですが、司法書士さんでの登記変更費用がかかります。
メリット・デメリットを教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願いします。
AkiPandaさん ( 東京都 / 男性 / 59歳 )
回答:1件
教育資金捻出のため、マンションまで売らない方法を
不動産コンサルタント & FPの野口です。
AkiPanda様が、教育資金捻出のため売却を考えられているマンションは、自己使用されておらず、賃貸されているか、セカンドハウス的にご利用されているのでしょうか?
先ず、お子様が教育資金が必要なのは、海外留学との事、これらの資金は、政府は「教育資金贈与制度」を数年前より創設しています。
直系尊属であれば、1,500万円まで贈与税の非課税制度があります。これでは不足するのでしょうか?
即ち、祖父母から、お子様のため1人1,500万を教育資金として、信託銀行等に預託し、これを必要に応じて引き出していく方法です。
詳しくはこちら--- https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm
もし、これでも不足であれば、マンションを親が買う事も必要かもしれませんね。
マンションにローンがついていれば、ローン返済をして親が所有し、もし現在AkiPanda様がお住まいであれば、親から賃貸借契約をする必要が有ります。賃料は、贈与税の発生しない範囲でしょう。
この場合、個人ですから消費税はかかりません。所有権移転の費用は司法書士の手数料を含め、評価額によりますが、多分50~80万必要です。
このような費用を発生させず、AkiPanda様が親から必要資金を借りる「金銭消費貸借」で契約し、金利を年1%~支払う事とし、実際に預金の移動を発生させる。これであれば贈与税は起きないでしょう。
又は、相続税精算方式など色々考えられます。
回答専門家
- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
(現在のポイント:-pt)
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