医療費控除のやり直しについて - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

医療費控除のやり直しについて

マネー 税金 2015/12/26 15:52

初めまして。よろしくお願いしいたします。

私は正社員で、2014年11月に出産し現在は育児休業中のあきあかねと申します。
2014年度の医療費控除は私が確定申告しました。しかし、そもそも私の源泉徴収税額が0円だったため、当然ながら還付も無しでした。(源泉徴収票をよく見てから確定申告すれば良かったのですが、全くボーッとしておりました…)

いまさらですが、私ではなく夫(同じく会社員で、私より収入も多い)の方で確定申告をすれば良かったと悔やんでいます。もうやり直しは利かないでしょうか?

すでに私名義で確定申告済みのものを、夫名義で再度申告できるものなのか、ご教示いただければ有難いです。よろしくお願いいたします。

あきあかねさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

家族間の医療費控除のやり直しは、かなり困難です。

2015/12/27 12:38 詳細リンク
(5.0)

あきあかねさん、はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
(1)同一の支払理由に関する医療費について複数の人が医療費控除を受けることができません。

(2)これを解消する手段を検討してみます。
確定申告おいて明らかに誤りがあった場合、一般的論では、あきあかねさんが26年分の所得税の修正申告又は更正の請求(請求期限28年3月15日)によって所得から差し引かれる金額を減額し、あらたにご主人が所得控除を行って確定申告を行うことが考えられます。(繰り返しますが、明らかな誤りがあった場合です。)

(3)しかしながら、あきあかねさんの出産等に係る医療費をあきあかねさんが負担したものとして一旦、あきあかねさんの確定申告において「医療費控除」を受け、その後において、実はその医療費の負担者はご主人であったとしてご主人が確定申告において所得控除を受けることには、難しい点があります。例えば、医療費は、ご主人の名前で銀行振り込みを行っていたなどの客観的な事実が必要となるでしょう。

(4)さらに仮にそのような事実が証明できたとして、さらに大きな関門があるのです。
(2)で例示したあきあかねさんが修正申告を行うには要件として
・納税額が増加する効果。
・翌年への繰越欠損金が減少する効果。
がなければいけません。
(100円でも納税額発生すれば、修正申告書の提出はが可能となりますが・・・・)

(5)よって、所得から差し引く金額が減少する要素があったとしても、修正申告の要件に該当しません。その場合でも、「更正の請求書」の提出が考えられます。

(6)ところが、最終的にあきあかねさんの所得金額、そして課税される所得金額並びに納税額のいずれにも増減がないということになれば、「更正の請求」の要件にも当てはまりません。
(申請を行っても「請求の理由がない」ということで却下されるということになります。)
その時には、「医療費控除」のやり直しは、実質的にできないということになります。

※また、あきあかねさんの確定申告において、医療費にかかる「領収証」は証拠書類として税務署に提出されてはいませんか? 税務署に一旦、提出された書類は(国家機関の)「公文書」に該当しますから、税務署から返却されることはあり得ませんので、ご留意が必要です。
ご参考になれば幸いです。

更正の請求
減額
納税額
医療費控除
確定申告

評価・お礼

あきあかねさん

2015/12/28 21:24

迅速かつ丁寧なご回答、本当にありがとうございました。
確定申告をやり直せないことは残念でしたが、疑問が払拭されて、とてもスッキリしました。
今後とも是非よろしくお願いいたします。

柴田 博壽

2015/12/28 21:44

あきあかねさん 税理士の柴田です。
高評価頂き、光栄です。
残念な結果になりました。
今後について、もし迷われることがありましたら、遠慮なくお尋ねください。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

配偶者控除の てでぃさん  2008-03-08 00:15 回答1件
結婚退職後の確定申告について himeringo.netさん  2017-01-09 22:02 回答1件
育児休業中の配偶者控除について こりんご55さん  2017-02-08 22:38 回答1件
急いでいます。。年金受給者の確定申告 カトリせんこさん  2016-02-23 12:36 回答1件
確定申告について marusukeさん  2015-08-01 15:31 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)