確定申告について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

確定申告について

マネー 税金 2015/08/01 15:31

自分でも調べてみたのですが、知識もなく、お力を貸して頂きたいと存じます。

先日、夫宛に役所から住民税の通知 兼 納付書が届きました。
平成27年度の住民税は基礎控除の33万のみで、条件を満たしているにも関わらず、配偶者控除がついておりませんでした。

役所に上記の旨を伝えたところ、会社からの書類が役所に提出されていないとのことで、会社に提出を促す様にと指示がありました。
今現在、役所では主人が以前に働いていた会社までしか確認がとれないそうです。

その後、会社に問い合わせてみましたが、主人は昨年の11月に転職し、新しい会社で記入した年末調整は今年の分が対象なので、今届いている住民税の内容に関しては関与できないと言われました。

そこで、平成26年に務めていた会社の源泉徴収票を確認したところ、配偶者の欄は空欄になっていました。

今まで年末調整の書類を提出していただけで、きちんと確認をしなかったのがいけないのですが、この様な場合はどうしたら良いのでしょうか?

私たちの入籍は平成22年で、その間に私が仕事をしていたこともあるのですが、遡って確定申告をすべきなのでしょうか?

その場合、会社に源泉徴収票の再発行はできないと言われたのですが、それでも申請は可能なのでしょうか?

marusukeさん ( 千葉県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

26年分の確定申告によって住民税が減額されます

2015/08/01 22:18 詳細リンク

marusukeさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お尋ねがいくつかありますが、順にお答えしますね。
(1)まず、27年度の住民税の件です。
もし、marusukeさんが控除対象配偶者となれるのでしたら通知された
税額は、減額してもらえます。
そのためには、ご主人は、平成26年分の確定申告書を税務署に提出
しなければいけません。
税務署に源泉徴収票の外、健康保険料、生命保険料等の領収証等を
持参して相談すると丁寧に指導してもらえます。勿論、控除対象配偶者
に該当するのでしたら、必ず、配偶者控除を受けてください。
住民税の方は手続きは不要で、後日、税務署から、市町村役場に対し
住民税に関する事項が連絡される仕組みになっています。
それを受けて市町村役場から、約1カ月後位に住民税の額を変更して
して、通知されます。
(2)次にmarusukeさん、結婚後において勤務などをされていたようです。
「遡って確定申告をすべきか?」の質問ですが、収入金額、年末調整の
有無等が分かればお答え可能なのですが。。。
(3)しかし勤務されていた会社で源泉徴収票の再発行をお願いしたのに
対して拒絶されているようですね。
なお、源泉徴収票は、一定額以上の収入金額であって会社から法定調書
として提出されていれば、市町村にも報告されている筈です。
その場合、確定申告(所得税)なり、市町村への住民税の申告が必要と
いうことであれば、市町村から連絡があってしかるべきですね。
よって確定申告の必要性は、低いと考えられます。
ただし、必要がないとしても確定申告により、所得税が還付されるという
ことはあり得ます。
過去の源泉徴収内容は、市町村に尋ねるのも方策の一つですね。

ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

源泉徴収票
減額
配偶者控除
年末調整
源泉徴収

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
独身・両親と同居、転勤後の住宅ローン控除について ねーむれすみやさん  2015-12-29 11:43 回答1件
育児休業中の配偶者控除について こりんご55さん  2017-02-08 22:38 回答1件
確定申告について教えてください。 micky2018さん  2019-01-05 17:25 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)