対象:年金・社会保険
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社会保険の被扶養者が控除対象親族の条件ではありません。
2015/12/04 10:50
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higeyaさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
お答えします。
年末調整では、お義母様、息子さんが控除対象親族となるための条件として、社会保険の被扶養者である必要はありません。
15歳以下は、控除対象とはなれません。年齢には、ご注意が必要です。
ご参考になれば幸いです。
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