社会保険の被扶養者が控除対象親族の条件ではありません。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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社会保険の被扶養者が控除対象親族の条件ではありません。

2015/12/04 10:50

higeyaさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
お答えします。
年末調整では、お義母様、息子さんが控除対象親族となるための条件として、社会保険の被扶養者である必要はありません。
15歳以下は、控除対象とはなれません。年齢には、ご注意が必要です。
ご参考になれば幸いです。

扶養
社会保険
年末調整

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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私年収800万円、妻年収180万円です。家族は妻の母、息子の4人家族です。
私の職場は社会保険に加入していません。私は国民健康保険です。
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higeyaさん (愛知県/51歳/男性)

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