対象:不動産売買
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現在両親が住んでいる再建築不可の一軒屋を、娘である私が購入し、
その後、親に賃貸物件として貸し出し住まわせたいのですが。
ちなみにその住宅は現在、両親の商売の運転資金調達のため、
日本公庫からの借入の担保になっています。
一括購入できる貯金はないため、銀行の住宅ローンを利用したいです。
借金の担保になっている物件を子供が購入することは可能かでしょうか?
その後、その住宅を両親に貸し出すことは可能でしょうか?
再建築不可物件でも住宅ローンが組めるでしょうか?
教えていただきたいです。
やきちくわんさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
再建築不可の物件に住宅ローンは使えません。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回、再建築不可で金融公庫の担保に入っている親の物件を
住宅ローンを使って購入し、親を住まわせる事ができるか
どうかということですが、
再建築不可ではそもそも住宅ローンが使えません。
住宅ローンの基本的な融資対象は、自己居住用の建物(マイホーム)です。
(もちろん、建物に付随する土地も対象になりますが、、、)
再建築不可ということは、仮に現在の建物になにかあった際、
融資対象がなくなってしまうことを意味します。
(再建築ができれば、建て直しで復旧させることが可能ですが、、、)
したがって、金融機関からみると再建築不可の物件は、
住宅ローンの対象とすることはできません。
参考までに、他の要件についてです。
金融機関(公庫を含む)の担保になっている物件を購入することは可能です。
ただし、残債(借入金の残高)よりも低い金額で取引するには、原則として、
残債と売買代金の差額を現金で準備して残債の返済に充てる必要があります。
次に住宅ローンを使用した親族間売買についてです。
最近、親族間売買に関して、どの金融機関もローン対象から敬遠する傾向が
強くなっていますが、絶対に無理ということはありません。
売買の理由が正当なもので、きちんと条件が整えば、
住宅ローンを親族間売買に使用することは可能です。
親族間売買でよく聞かれることとしては、
・売買価格が近隣相場と比較して、極端に高かったり、安かったりしないこと。
・不動産業者が媒介(いわゆる仲介)にはいった取引であること。
・親族の借金等の肩代わりにならないこと。
・相続等で基本的に揉める要素がないこと。
などがあります。
最後に、住宅ローンで購入した物件に親を
賃貸で(賃料をもらって)住まわせることは、基本的にはNGです。
仮に、無償で同居させるとかであれば当然大丈夫です。
とにかく、今回の内容では、再建築不可の条件が一番厳しいです。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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