対象:住宅・不動産トラブル
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工事請負契約 解約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、民法では請負契約は注文者はいつでも解約はできるとされています。
但し、請負者の損害を賠償しなくてはなりません。
で、そうした場合の損害ですが、業界での平均的損害を超える部分は無効とされます。
今回のように、170万の請求があっても、その具体的な費用の明細や根拠を示すことができないと、損害額が妥当かの判断はできません。
また、その額の損害があると主張するのであれば、損害を立証する必要がありますね。
過去の判例でも、高額に費用請求はほとんどが認められないものが多く、具体的な論拠、根拠に基づくものがないものは認められていません。
したがって、請求の額に正当性があるかを見るうえでも、その明細は出してもらう必要があります、
最終的には、契約書の確認も必要になりますが、費用負担はせいぜい数十万ぐらいかと思います。
解約をするにしても、今後は、内容証明などの書面で通知して解約と返金を求めるという流れになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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