対象:住宅設計・構造
自宅の敷地購入を検討しております。
擁壁についてと、敷地売買について教えてください。
現在購入をしようとしている土地が公図や登記と現状の面積、境界が違うことが判明しました。
30年程前の分譲地ですが、分譲当初から間違っていたようです。
間違っている境界に1M~1.5Mの高さの排水溝のついた擁壁があります。
本来の境界はこの擁壁が30cmほど広がる位置になります。
この擁壁を本来の位置に作り直したいのですが、現状の擁壁を残したまま手前に壁を作った場合排水はうまくいくのでしょうか?
また、そもそもこの場合の境界壁の作り直しの費用を仲介業者に負担してもらうことは難しいのでしょうか?
この土地には地区計画の面積制限があり、誤った部分を確保しておかないと必要面積確保できません。
誤った部分を隣地に売ることもできません。
まだ購入前ですので良いアドバイスがありましたらお願いします。
補足
2015/08/11 16:24説明不足だったようなので補足いたします。
当初の造成に誤りがあったようなので、そのあたりは仲介業者様と他隣地の方で立会いをし話合いをしてもらうい、問題が解消された上で購入することになっております。
現在の境界壁の位置が本来の境界位置と違う(30センチ程隣地側へ広がる、現状30センチ程狭まった位置に境界の壁がある)話し合いがうまく行ったとして、購入することになった場合、この境界の壁は誰が工事をするのが妥当なのかということ(壁は購入予定の敷地の持分)
もし自分達でやらなくてはならない場合この擁壁を壊すのにお金もかかりますので、この壁(1~1.5Mの排水穴付の壁)に抱かせて新たに隣地側へ壁(隣地了承得れたとして)をつくることは現実的なのか。(排水がうまくいくのか疑問)
費用の問題もありますし購入する前にいろいろ考えておきたいのでよろしくお願いします。
adesson18さん ( 神奈川県 / 女性 / 45歳 )
回答:3件
擁壁のある土地
はじめまして
擁壁の高さが1.5mほどということですが、既存の擁壁に30cm程度のスキマを空け、新規の擁壁を設置する場合、地中で既存の基礎が末広がりに設置されていると、乗せるだけの状態になり擁壁の意味がなくなりますので、まずは新設できるか確認されるのが1番だと思います。
擁壁の厚みがわかりませんが、擁壁間のスキマには雨水などが溜まるので、排水計画(水抜き穴の増設)は重要になります。
弊社も横浜市で3mほどの擁壁がある土地の住宅を計画中ですが、公図・登記面積と現状の差はしっかり測量で確認しています。
これから土地を購入されるのであれば、地区計画の面積制限をクリアした状態(擁壁の移設などは売り主側で行い、修正した登記・公図が面積制限をクリアした状態)で譲り受けたほうが、請け負う設計・施工会社もスムーズに仕事が進むと思います。
逆に言えば、面積をクリアした状態でない土地は、住宅用の土地として売り物にならないということになります。
神奈川県は比較的、地盤も安定した場所が多いですが、地盤改良や杭工事が必要な場所もあり、建築施工費以外に費用がかかってしまいますので、同時にスウェーデンサウンディングなどの地盤調査もさせてもらえると、より安心ですね。
既にご回答された先生方の追加の説明となりますがご参考になれば幸いです。
評価・お礼
adesson18さん
2015/08/14 16:05ありがとうございます。
後々売れなくなって困るのは自分達ですので不動産屋さんともしっかり話しをして解決してから購入できるようにしたいと思います。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 齋藤 進一
- (埼玉県 / 建築家)
- やすらぎ介護福祉設計 代表
子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を
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終の棲家としての「介護福祉住宅・障がい者住宅・車椅子住宅・高齢者住宅」の考え方をアドバイス致します。
島崎 義治
建築家
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境界の位置について
本文だけではうまく理解することができませんし、現状の擁壁の上に新しい擁壁を作ってもよいかという質問にお答えすることが適切な回答になるのかどうかもよくわかりません。
敷地の形状は重要な事項で、これを変えると新たに開発申請がかかるようなことも考えなければなりません。また、敷地の形状は境界杭によって決められており、それらは隣地の所有者との立会によって互いに承認し合ったものであるため、勝手に変えることはできないと思います。
購入の前に、敷地の測量図(境界杭や、方位やベンチマークの記載のあるもの、もちろん擁壁も含めてですが、)などの重要な資料を受領し、十分に検討する必要があるようです。擁壁についても所有者はどちらか、擁壁の基礎はどのようになっているのか、擁壁の上部を境界とするのか、あるいは下部の排水溝も含めて境界とするのか(どちらが高い方の敷地を所有されているかもわかりませんので答えようがないのですが、、、)、横の隣地とはどのようにつながっているのか、などなど、仲介業者から明快な回答や図面を受領しないと購入できないのではないでしょうか。
これだけでは十分にお役に立てていないと思いますが、もう少し情報がいただければ有効な回答もできると思います。地域によりますが、近年は開発にかかわる証明書の提示などもきびしく求められるようになりました。十分お気を付け下さい。
わからないことがあれば、ご遠慮なくご相談ください。
島崎義治/(株)島崎義治建築設計事務所
2012年、13年グッドデザイン賞受賞
http://architect-studio.com
評価・お礼
adesson18さん
2015/08/14 16:13説明が不十分な中早々に返事をいただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
横山 彰人
建築家
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しっかり話しあうことが大切です。
本来、ありえないことです。30年前といっても昭和60年ごろの話ですから。仲介業者は仲介責任がありますからしっかりした手順を踏むと思いますが、知り合いの方で建築の事を知っている方があれば、入っていただくのがいいと思います。
擁壁の撤去、新設はお金がかかりますが、話し合いによってお隣と折半(境界線上に新設の場合)や材料の選び方や高さの設定で金額を抑えることも可能です。場合によっては過去にさかのぼり造成業者の負担になることもありかもしれません。いずれにしても状況や前後関係が分からないので明確な回答ができず申し訳ありません。専門の方が誰もいらっしゃらない時は事務所の方にご連絡下さい。
評価・お礼
adesson18さん
2015/08/14 16:12ありがとうございます。
何十年も前の造成を当時の造成業者の責任にできるのでしょうか・・
そこでやってもらえるのが一番ありがたいですが。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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