対象:法律手続き・書類作成
先般、実父が他界しました。父には1,200万円程度の有価証券があります。金融機関の依頼により生涯戸籍を取った所、一度結婚歴があり、息子が一人いる事が判明しました。(全く知らされていない事なので、その本人の生死についても現在戸籍を追っている状態で判明していませんがその人には子供が3人いる事までは判明しています)
つまり相続人は亡父の妻はすでに他界しているので、その子である姉妹二人と、判明した義兄(生存が判明すれば)の三人となると思います。預貯金に関しては、死亡前の葬儀代、その他で死亡後に引出しをし現在は残高もほとんどありません。
有価証券に関しては、金融機関に依頼され、義兄への連絡等を要求されています。
連絡に関しては当事者でお願いする旨も言われています。
その際、義兄への手紙の内容として当然、財産目録を添付すると思うのですが、銀行預貯金に関しては、残高証明書でよいのでしょうか?
もしくは、死亡直後に葬儀代、施設への支払清算等々で預金を下ろしているので、その死亡日からの通帳のコピーなどを添付するのでしょうか?つまり死亡日の残高が財産分与の金額になるのか、葬儀等が終わった現在の残高になるのか教えて下さい。
亡父は年金生活だったので、確定申告についても教えて下さい。(死亡日は2015年6月27日です)
また、財産分割協議に関して期限はあるのでしょうか?
判明した相続人には手紙で連絡をするつもりでおりますが、その際に必ず記載しておかなければならない事があればそれも教えて下さい。
(書式等はあるのでしょうか)
junjunjunjunさん ( 神奈川県 / 女性 / 56歳 )
回答:2件
高島 秀行
弁護士
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遺産分割協議には期限はありません。
その際、義兄への手紙の内容として当然、財産目録を添付すると思うのですが、銀行預貯金に関しては、残高証明書でよいのでしょうか?
基本的には、現在の遺産がどういうものがいくらあって
どのように分けたいということを書いて出されたらよいと思います。
もしくは、死亡直後に葬儀代、施設への支払清算等々で預金を下ろしているので、その死亡日からの通帳のコピーなどを添付するのでしょうか?つまり死亡日の残高が財産分与の金額になるのか、葬儀等が終わった現在の残高になるのか教えて下さい。
支払い等については要求されたら出すということでよいと思います。
亡父は年金生活だったので、確定申告についても教えて下さい。(死亡日は2015年6月27日です)
税務申告については、弁護士でなく税理士にご相談ください。
収入のある方が亡くなった場合は3か月以内に準確定申告をする必要があります。
また、財産分割協議に関して期限はあるのでしょうか?
遺産分割協議に期限はありません。
判明した相続人には手紙で連絡をするつもりでおりますが、その際に必ず記載しておかなければならない事があればそれも教えて下さい。
(書式等はあるのでしょうか)
決まった書式はありません。
遺産に何がいくらあってどう分けたいということを書いて
相手がよければ遺産分割協議書を交わして分ける手続きをしたい旨
書かれたらよいと思います。
評価・お礼
junjunjunjunさん
2015/08/05 16:21ご多忙の中、ご返答ありがとうございます。
丁寧な説明で少し理解できるようになりました。
まずは義兄の生存確認ができてからじえっくり考えようと思います。
田島 充
行政書士
1
疎遠な親戚との遺産分割協議、準年金確定申告について
お父様がお亡くなりになられたとのこと、お悔やみ申し上げます。
以下に、ご質問内容の整理とともに回答をさせていただきます。
【ご質問内容】
1 遺産分割協議の期限について
2 義兄様への手紙の添付書類について
3 年金の確定申告について
・回答する上での便宜により、質問の順番を前後しております。
【回答】
1
遺産分割協議そのものの時期については、いつまでにしなければならないという特定のルールはありません。被相続人が遺言で分割を禁止していない限り、相続人全員の同意があれば、いつでも自由に分割を請求することができます。協議がなされない間は、全ての相続財産について共有状態が続くことになります。かといって遺産分割協議を行わずに次世代、そのまた次世代へと長期にわたって相続手続きを放置してしまうと、闇雲に相続人が後の世代へと増え続けてしまい、より手続きが煩雑になってしまいますので、各世代できちんと整理(手続き)をしておくべきでしょう。
一方で、「相続放棄」や「限定承認」には期限があります。これらは原則として、「自己のために相続の開始があった時から三ヶ月以内」にしなければなりません(民法第915条第1項本文)ので、相続財産が債務超過(預金残高よりも借金の方が多いなど)の場合は、これらの手続きを期限内に行いましょう。
ちなみに今回の質問者様のケースでは問題ありませんが、被相続人(亡くなられた方)の配偶者が対象となる「配偶者の相続税の税額軽減」の適用は遺産分割協議の内容が前提となっているので、確定申告の時期との先後に注意が必要です。
2
疎遠な相続人への最初の手紙連絡として、財産目録は添付しない方が賢明でしょう。通帳の内容等は、重要な個人情報だからです。
なので、まずは
・お父様が亡くなられたこと
・相続人が先方を含め3名で確定していること
・相続財産の分配について話し合いを進める必要があること
を内容とする文書を、質問者様の連絡先を添えて、送付しましょう。
その後、先方から電話をいただいたうえで、財産等の詳細を説明することをおすすめします。
相続人の中には、慣れない相続手続きに焦るあまり、手続きを早く進めようといきなり協議書の捺印を迫ったり、実際の協議書を送ってしまう方もいらっしゃいますが、これは個人情報保護の観点からはもちろん、さらには先方を不快にさせてしまい、その後の話合いや交渉に悪影響を及ぼす可能性が高いので、連絡をとろうとする側に一定の配慮が必要になります。
・あくまでも、共同相続人全員が参加していない遺産分割協議は法律上全部無効の取扱いとなりますのでご注意ください。
仮に手筈を尽くしたとしても、共同相続人間に協議が調わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
京都家庭裁判所「遺産分割手続案内:http://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/isan_bunkatu/
3
被相続人(亡くなられた方)の年金の確定申告は、本人が申告するわけではないので「準確定申告」といいます。
前提となる知識として、年金については現在「年金収入が400万以下で、かつ年金以外の所得が20万以下の方」は確定申告が不要となっています。これは、相続後4か月以内が期限の準確定申告でも同様ですので、上記の収入額・所得額の条件に当てはまれば、準確定申告は不要となります。
ただしこれは、申告しなくてもよいというだけで、申告してもかまいません。
お父様は年の途中で亡くなっているので、準確定申告をすることで、年金収入にもよりますが、源泉徴収されていた税金が戻ってくる可能性もあります。
一般的には、相続税がかかる方は相続税申告と一緒に税理士さんにお願いする場合が多いようですが、相続税がかからない方(おそらく質問者様はこちらにあたります)は、税理士さんに依頼すると還付金より税理士報酬が上回る可能性がありますので、税務署に必要書類を持参し、担当者と相談しながら準確定申告を進めるのがよいかと思います。尚、準確定申告書は相続人全員が署名押印する必要があります。
国税庁ホームページ「納税者が死亡した時の確定申告」:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
以上を私よりの回答とさせていただきます。
尚、質問欄にご記載のとおり、今件の相続人は、被相続人(亡父様)の子である姉妹2名及び義兄の計3名、義兄が既に他界していれば義兄の子3名が義兄を代襲することになります。
最後になりましたが、相続手続きの舵取りをすることは労力や神経を遣われることと思います。どうぞご自身の健康を大切になさってくださいね。
無事相続手続きが完了することを祈っております。
(現在のポイント:-pt)
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