対象:法律手続き・書類作成
男性の友人のことで質問です。
現在、お付き合いをしている女性がいるのですが、10年前にご主人を亡くして、中学生と小学生のお子さんがいらっしゃいます。友人は初婚です。
お子様は再婚に賛成してくれているようで、順調に話が進んでいるのですが、彼女の方が、結婚した場合の戸籍のことで踏ん切りがつかないようです。
もし結婚となった場合、お子さんたちの戸籍はどのようになりますか?友人としては、子供たちもきちんと扶養したいので、自分の戸籍に入れ、苗字も同じにしたいようですが、(養子縁組とか?)可能ですか?また、手続きは難しいものでしょうか。友人の話だと、6歳以上だと難しくなるとか…そんなことってありますか?
また、これは、不確かなのですが、彼女はまだ前のご主人の姓を名乗っており、ご主人は長男の方だったため、もしかしたら亡くなったご主人のご両親と同じ戸籍に入っているかも?とのこと(同居ではありません)そういった場合、手続きは難しくなってしまいますか?
友人は、子供思いで今まで一人で頑張ってきた彼女を本当に大切に思っており、彼女にとってベストな方法で結婚をと考えています。
たゆりんさん ( 山形県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
未亡人との結婚について。
たゆりん様、初めまして。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
婚姻に伴って配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。
それほど難しい手続きにはなりません。
結婚して縁組したら全員が同一の戸籍に同一の名字になります。
>もしかしたら亡くなったご主人のご両親と同じ戸籍に入っているかも?とのこと(同居ではありません)そういった場合、手続きは難しくなってしまいますか?
これはありえません。
親子3代は同一戸籍には入らないのが今の戸籍の制度なのです。
現在は筆頭者夫の戸籍に夫が除籍されて母子だけ残った戸籍になっていると思います。
結婚して母親が抜け、縁組したら子も抜ける事になって閉鎖されることになります。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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