対象:法律手続き・書類作成
父が急死して、遺産相続の問題が発生しました。資産あるなしに関わらず、財産放棄をしたいと考えています。父には、内縁の妻がおり、子供は、私一人です。私は既に結婚していて、遠方なので、父亡き後の手続き(預金、年金、会社、運転免許の返還、自宅や車などなど)、今後、内縁の妻がやってくれるかどうかは、話し合いだと思うのですが、財産放棄とは、プラス財産、マイナス財産を引き継がないの他に、もし、内縁の妻が、手続き等をしてくれないとしたら、放棄とは別に、これらの手続きは全て、私がやらないといけないのでしょうか。どうか教えて下さい。
アナスタシアさん ( 東京都 / 女性 / 53歳 )
回答:1件
ご回答
相続放棄は常にご自身がしないといけないです。
他人がすることはできません。
財産を奪うことになりますので。
相手と協議して、相続「分」の放棄はできますが、これは債権者に対抗できないので不利です。借金も確実に引き継がないようにするには、相続放棄がよいでしょう。
方法は亡くなった人の住所の家庭裁判所にします。
最高裁のホームページに、書式や必要書類があるので、それを参考にされてください。
弁護士への依頼も可能です。
遠方の場合は、郵送での放棄も出来ます。
評価・お礼
アナスタシアさん
2021/01/27 18:35ご丁寧な回答ありがとうございます。相続放棄の方向で進めたいと思います。とても参考になりました。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- (兵庫県 / 弁護士)
- あさがお法律事務所
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