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閲覧数順 2024年04月19日更新

高島 秀行

高島 秀行
弁護士

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遺産分割協議には期限はありません。

2015/08/05 10:46
(
5.0
)

その際、義兄への手紙の内容として当然、財産目録を添付すると思うのですが、銀行預貯金に関しては、残高証明書でよいのでしょうか?

 基本的には、現在の遺産がどういうものがいくらあって
 どのように分けたいということを書いて出されたらよいと思います。

もしくは、死亡直後に葬儀代、施設への支払清算等々で預金を下ろしているので、その死亡日からの通帳のコピーなどを添付するのでしょうか?つまり死亡日の残高が財産分与の金額になるのか、葬儀等が終わった現在の残高になるのか教えて下さい。

 支払い等については要求されたら出すということでよいと思います。


亡父は年金生活だったので、確定申告についても教えて下さい。(死亡日は2015年6月27日です)
  税務申告については、弁護士でなく税理士にご相談ください。
  収入のある方が亡くなった場合は3か月以内に準確定申告をする必要があります。


また、財産分割協議に関して期限はあるのでしょうか?

  遺産分割協議に期限はありません。

判明した相続人には手紙で連絡をするつもりでおりますが、その際に必ず記載しておかなければならない事があればそれも教えて下さい。
(書式等はあるのでしょうか)

  決まった書式はありません。
  
  遺産に何がいくらあってどう分けたいということを書いて
  相手がよければ遺産分割協議書を交わして分ける手続きをしたい旨
  書かれたらよいと思います。

弁護士
遺産分割
協議
相続

評価・お礼

junjunjunjun さん

2015/08/05 16:21

ご多忙の中、ご返答ありがとうございます。
丁寧な説明で少し理解できるようになりました。
まずは義兄の生存確認ができてからじえっくり考えようと思います。

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この回答の相談

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