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対象:労働問題・仕事の法律

西田 正晴

西田 正晴
転職コンサルタント

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予定通りに8月末に退職可能です!

2015/07/14 20:38

人材紹介会社のコンサルタントです。

1)6月中旬に退社の意思を表示して、就業規則の「退職日の2ヶ月以上前に届け出」に従い、8月末での退職を勤務先から承諾をいったん得たと推察しました。退職願として文書を出したわけではないですね?そうであれば、事業責任者(経営者)が「後任者が入社し、引き継ぎが完了するまでは辞めさせない。」と言ってきたとしても、在職強要さんの退職届の申し出は有効だと私は思います。

2)就業規則の「退職日の2ヶ月以上前に届け出」の規定そのものが労働基準監督署が認めない内容だと推測しますので、退職日前1ヶ月の事前通告が優先されるはずです。厚生労働省管轄下の「総合労働相談コーナー」(勤務先企業が所在する都道府県)にご相談ください。面談でも電話でも相談可能です。役所に相談していることで事業責任者(経営者)へのプレッシャーとなります。

3)おそらく「総合労働相談コーナー」の相談員は過去の経緯を記載した内容証明郵便で退職届を発送することを薦めるはずです。具体的にいつ退職の意志を表明して、いつ8月末退職の承諾を得たことなどを記載します。

4)退職届の記載要件はネットにてお調べください。ワープロでしたらA4サイズで20文字26行また26文字20行の書式にして同じものを3部準備します。1枚以上でも構いません。受取人の住所氏名と自分の住所氏名を必ず本文に明記してください。封筒を準備して開封して持参します。最寄りの郵便局本局で受け付けてくれます。郵便局本局では週末も含め24時間取り扱っています。

5)以上の対応をしたら、8月末の退職日を最後に出社しないでください。すべては役所である「総合労働相談コーナー」と相談してから対応すると退職日までに通報しておけばよいです。退職時に企業が退職者に渡す書類を出さない時も「総合労働相談コーナー」の担当者にご相談ください。その事業責任者(経営者)そのようなことはしないと私は推測します。

6)有給休暇の完全消化について、退職者の有給休暇の買取は原則違法となっています。有給休暇の完全消化を退職者が申し出たら、企業は拒否できないことになっています。退職日以降の有給休暇の取得は認められていませんので、退職日以降に取得可能と勤務先から言われても自動的に放棄したことになります。少なくとも数日は有給休暇を使って、リフレッシュや引越作業をされてはいかがでしょうか?

補足

「総合労働相談コーナー」は厚生労働省管轄で、労働条件、いじめ・嫌がらせ、募集・採用など、労働問題に関するあらゆる分野についての労働者、事業主からの相談を、専門の相談員が、面談あるいは電話で受け付けています。労働問題を専門に扱う役所です。厚生労働省のホームページから所在地を検索できます。

有給休暇
就業規則
内容証明郵便
退職

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この回答の相談

在職強要:退職日が決まらない

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2015/07/14 14:24

6月中旬に退職の意思表示を行い、退職について承諾を得ました。
しかしながら、退職日については、後任者が入社し、引き継ぎが
完了するまでは辞めさせない、と言われています。
後任者が入社後に、… [続きを読む]

在職強要さん (東京都/35歳/男性)

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