浮気の証拠について - 坂井 利行 - 専門家プロファイル

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浮気の証拠について

2015/05/11 22:46
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初めまして探偵の坂井と申します。

早速ですが慰謝料請求の証拠につきまして、メールの内容というのは不貞(肉体関係)を立証出来る内容なのでしょうか?登録の名前が異なっていても特別問題はないと思いますが、相手の男性の氏名、住所などはおわかりですか?

慰謝料請求するにあたり、証拠というのは「はい。確かにやりました。」と所謂自白があれば特別必要のないものです。知らぬ存ぜぬを主張する相手に提示する証明となりますので、相手の性格が軸ともなると思います。
しかし一旦自白しても調停や裁判になった時に一転する場合もありますので自白を取る場合は録音などをすることをお勧め致します。

メールでのみで良くある言い逃れケースでは、「疑似恋愛であり冗談半分だよ」と言い逃れるケースや「肉体関係はない」と主張し平行線になるケースです。
この為、一番有力な証拠というのはラブホテルへの出入りの写真や相手宅への出入りと滞在時間によるものとなります。これらがあれば、相手が何と言おうと第三者(調停員など)への証明が出来ます。

また、もし我々のような探偵業者に依頼する場合は奥様へ問いたださず、野放しにしておいた方が証拠は撮りやすいです。浮気問題で問いただした後ですと相手方も警戒し暫く会わなくなるケースも多く調査も空振りとなってしまいます。

最後に慰謝料につきましては、当方は法律家ではないので最終的な専門的なことは語れませんが、額面については、いくらでも請求は可能です。ただ相手の経済状況などにより減額を求めてくる場合や判例や相場などもあり賠償責任の主張が通っても決定金額は様々ですので最終的には相手言い分とptolemaicさんの妥協点次第となります。
また、紹介した友人への請求については、あまり聞いたことのないケースでは御座いますが、関わった内容次第では請求権利はあるかもしれません。
ただ男友達として紹介しただけなどでは難しいかと思いますが、両者の密会の理由作りで共同で貴方に嘘をつき不法行為の援助をしたとなれば、一応 民法でも共同不法行為の定めもありますので賠償責任には問える可能性もあると思います。

以上。簡単ですが、お役に立てるご返答となれば幸いです。

不法行為
奥様
判例
浮気
慰謝料

評価・お礼

ptolemaic さん

2015/06/17 21:19

ありがとうございます、後々のことを考え興信所を使いました

回答専門家

坂井 利行
坂井 利行
( 神奈川県 / 防犯アドバイザー )
プライベート・シャドー 代表
0466-83-1011
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

探偵・調査業務の経験から各種解決策をご提案させて頂きます。

探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。

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この回答の相談

現在妻が浮気しています
浮気の証拠はメールのデータのみ、ただメールは女友達の名前での登録データですが、内容は浮気相手の会話そのものであります
写真や動画等の… [続きを読む]

ptolemaicさん (福井県/42歳/男性)

このQ&Aの回答

ptolemaic様 芭蕉先生(離婚アドバイザー) 2015/05/12 03:53

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