対象:住宅・不動産トラブル
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中古戸建を買いました。重要事項説明書には「シロアリ 雨漏り 現在も過去も一切なし」と説明を受け 購入。
引き渡し後 自分でシロアリ業者を呼んで シロアリ検査をしたら 結果は 陽性。
不動産屋に連絡をして 今度は買主側の不動産屋と売主 私の立ち合いでシロアリ検査を実施。
売主が「ここは いつも雨漏りしてね、 そのせいでシロアリが出たんだね」と暴言。
買主側の不動産屋さん 私 シロアリ業者もその暴言は聞いていて 買主側の不動産屋さんの話し合いの結果「告知義務違反」ということで
売主側の不動産屋さんが売主に確認をすると「そんな事は一言も言ってない」とご立腹のようでした。
現在も検査の結果 雨漏りの形跡があり 売主負担で 修理してもらう予定ですが 告知義務違反があった事が許せません。
損害賠償金は求めることができますか?雨漏りの事実をしっていたら この物件は買わなかったですし少なくてもこの価格では購入しなかったと思います。雨漏りの修理をすれば 雨漏りは解決すると思いますがこちらの怒りが収まりません。損害賠償を求められないのなら裁判も考えていますが 低額の賠償金なら 裁判も手間だな・・・と躊躇してしまいます。
ヨーヨさん ( 長野県 / 女性 / 38歳 )
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