親戚に我が家を抵当にいれてお金を借りる保証人にされました。
その結果、家を競売にかけられ買い戻すと言っていたのに家を無くしました。
無くなった家の返済として、3500万返済金をもらい、その他利息として1300万貰いました。
この場合税金はかかるのでしょうか?
補足
2014/11/17 12:52迅速な回答ありがとうございます。
我が家には、19年住んでいました。
抵当に入れられたのは、共同名義で所有していた為です。
同じ土地の中に保証人になった親戚の家と我が家が二軒たっていた状況です。
この場合でも、やはり税金はかかるのでしょうか?
MARYANさん
(
千葉県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件

柴田 博壽
税理士
1
不動産の譲渡収入の考え方
MARYANさん はじめまして
税理士の柴田博壽です。
家を失ってしまったいうなんともお気の毒なことをされましたね。
早速ですが、税金の課税上のことに関するご質問にお答えします。
利息収入相当分の1,300万円についての考え方が大変重要になってきます。
利息収入は、一般的には雑所得に該当します。
但し、MARYANさんの場合、利息計算対象の期間もそれほど長い期間では
なかったのでは推察されます。そのため利率については通常より極めて高く
設定されているという印象です。
実は、所得税法施行令30条3号において、「個人が心身又は資産に加えら
れた損害につき支払を受ける相当の見舞金は非課税」と規定されています。
しかし、あくまで所得税の非課税扱は、社会通念上相当の金額であることが
絶対要件です。
1,300万円の見舞金は、社会通念上は、高額にあたると考えられます。
以上の結果、譲渡対価の上積み分としての正確が強いと考えられます。
したがいまして不動産(土地・家屋)の譲渡収入は
3,500万円+1,300万円の計4,800万円となり、譲渡所得の申告が必要
になります。
そして譲渡所得の計算は、
譲渡収入-(購入価額+譲渡費用)により求められます。
この結果、譲渡損失があれば、他の所得から差し引く(「損益通算」といい
ます。)ことができます。
なお、譲渡益があった場合でも5年以上居住した土地・建物であれば3,000
万円の特別控除が受けられます。
その結果、譲渡所得が計算された場合、10年以上所有した土地。建物で
あれば、20%の割合の所得税が課税されます。
(所有期間が、10年未満は、39%の税率になります。)
参考にしていただければ幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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